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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

相続問題を「事前に」解決する方法の一つとして、遺言書の利用があります。

※「事前に」ということですので、「生前対策」の一つとなります。亡くなってからの相続手続きとは違う点にご留意ください。「生前に」、「認知症になる前のご意志が明確なうち」にがポイントになります。

遺言書にも大きく2種類ございまして、1つ目は、自筆証書遺言。2つ目は、公正証書遺言
この二つの遺言書の違いや特徴、メリットとデメリットをご紹介します。

どちらが良いのか?のご質問に対しては、遺言を作成する目的次第でありまして、遺言内容を確実に実現したいという方は、公正証書遺言が優れています。

一方、ご自身の気持ちを伝えたらよいだけだとか、現時点の整理をされたい方は自筆証書遺言で十分です。

まずは、各特徴をご理解いただきまして、どちらを利用するかご検討ください。

自筆証書遺言と公正証書遺言との比較表

  自筆証書遺言 公正証書遺言
特徴 自分で書ける 公証人が作成
良い点

・いつでも気軽に書ける

・費用が要らない

・故人の肉筆の文面なので、説得力がある

無効になりにくい

・検認手続きが不要

・公証役場で管理され、紛失の危険がない

悪い点

・作成の不備で無効になる

紛失の危険性がある

・検認手続きが必要

公証人の手数料がかかり、打ち合わせも必要

証人が2人以上必要

こんな方が利用

・気軽に書きたい方

・紛争がなく、気持ちが伝われば良い方

確実にしたい方

・手が動かず字が書けない方

・管理に不安な方

自筆証書遺言の長所と短所

長所

自筆証書遺言は、いつでも気軽に書けるということと、秘密にできるということが特徴です。

ご自身で書籍を購入され、またはインターネットでWEB検索をして、調べて、書くことができます。

ご自身で書いていきますので、費用も掛かりません。また書き直しが容易です。

用意するのは、筆記用具と紙と印鑑だけです。

短所

①手軽に書ける反面、自分自身で書いていきますので、自筆証書遺言の要件を満たしていなかったり内容にミスがあり、遺言が無効になる危険性があります。

特に、遺言書作成時点の遺言能力の有無は誰も確認していませんので、遺言によって不利益を受ける相続人(例えば、自分が財産をもらえない相続人)が、遺言能力がなかったと主張して争いになる可能性があります。(遺言無効の訴え)

②また、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に「検認(けんにん)」の申立てをしなければならないわずらわしさがあります。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になってきますので、相続人の側からすれば手軽な手続きではありません。

③遺言書を変造されたり、破棄されたりしやすく、紛失する恐れがあります。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で保管しておきますので、管理が難しいという難点があります。

ご自身の家庭の金庫や仏壇などで保管されるかもしれませんが、その際、紛失の可能性や、火災で焼失する可能性、盗難にあう可能性、遺言書を見つけた相続人が「自分に不利な内容(例えば、財産をもらえない、負担が大きい等)」の時には隠ぺいするかもしれません(もちろん、ペナルティは有ります)。

④最後に、自筆証書は全文自書が要件なので、病気その他の理由で、文字が書けない方は自筆証書遺言が作成できません。

公正証書遺言の長所・短所

長所

公証人という法律のプロ中のプロが作成するので、後日無効になりにくく、なんといっても確実性があります

②また、家庭裁判所での検認手続きが不要なので、相続人にも負担がなく便宜であります。

③遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠されたりする心配はありあません。

遺言書の管理についても、公証役場に1通保管されますので、紛失の危険性はありません。


④自筆証書遺言と違い、手が動かず書けない人も利用できるというメリットがございます。
例えば、父親が病気で署名できない場合でも、公証人が代わりに署名を行えば、有効な遺言書が作成できます。

出張もしてくれます。例えば、父親の足が悪く、外出できない場合など、公証人が自宅や老人ホーム、病院であっても、出張してくれます。
ただ、その分費用は加算されます。約1.5倍です。

短所

①短所と言えるかわかりませんが、公証人との打ち合わせや手数料がかかりますので、手軽さは後退します。

②また、証人2名以上を立てなければなりません。

さて、どっち?!

確実に遺言内容を実現したい人は、公正証書遺言が圧倒的に優れています

また、相続人間で対立が予想される場合にも、公正証書遺言を作成するべきです。

後日の争いを考えた場合に、事前の公証人の手数料や打ち合わせ時間なんかは、微々たるものでそれ以上のメリットが公正証書遺言にはございます。

気持ちを伝えたい側面が強い方は、自筆証書遺言で十分かと思います。

③最後に、全文自書できない人は、自筆証書遺言が書けませんので、必然的に公正証書遺言を選択することになります。

まとめ:公正証書遺言を作成するにしても、下書き(公証人へ見せるため。ご自身の人生の棚卸をするため等。)が必要になりますので、そういった意味から、まずは自筆証書遺言を作り、その後、公正証書遺言を作るのがベターです。

このように、自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれ長所と短所がありますが、公正証書遺言には、自筆証書遺言とは比較にならないほどの確実性と安心感があります。

複雑な内容の遺言書を作成するときなどは、公正証書にしておくほうが望ましいといえます。

遺言書には、一言、添える!?

遺言書には、財産の分け方だけではなく、付言事項や予備的事項を書くことができます。

(1)付言事項

父親として、長男に財産を多く相続させる遺言書を作成するならば、「その理由」を説明するべきです。

そもそも、ご遺産がすべて預金や金銭なら「きれいに等分」できますが、不動産やその他の財産がある中で、「まったく公平」な財産分けをすることはできません。

不公平だと感じる相続人に対して、ちょっとした心配りの言葉があると、円満な相続手続きができるかと思います。

(2)予備的遺言(その1)

遺言書に「自宅は、長男に相続させる」と記載されていても、父親の相続が発生したときに、長男が先に亡くなっていることもあり得ます。

お孫さんが一緒に同居されていても、遺言書の内容を、自動的に代襲相続することは認められていません。そのため、自宅については、遺産分割協議をすることになりますが、孫が相続できるとは限りません。

ご親族で争えば、孫は住む場所がなくなり、路頭に迷うかもしれません。

そこで、遺言書に「自宅は、長男が私より先に亡くなっている場合は、その子に相続させる」と明記しておくべきです。

(代襲相続は認められませんが、代襲遺贈は認められる。と講学上いいます。
代襲相続とは?・・相続人が、相続開始以前に死亡したときや、相続欠格、廃除によって相続権を失ったときに、相続人の子が代わって相続する制度のこと。)

(2)予備的遺言(その2)

予備的遺言の予備的遺言って?

遺言書で記載しておくのは、「どの範囲までか?」つまり、「どのくらいの将来の事情を考えながら遺言書を書くべきか?」悩むところではあります。

例えば、父80歳、母70歳、子ども3名40歳代のケースを想定してください。
資産は、自宅マンション3500万相当、預貯金夫婦で6000万円。

「わたくしが亡くなったら、遺産を妻に全部相続させる。もし妻が先に、または同時に亡くなったら、マンションは長男に、その他の資産は子どもたち3人に3等分で、相続させる。」
と書いた。

この例のように、「もし妻が先に、または同時に亡くなったら・・」の箇所がいわゆる予備的遺言って言います。

それでは、予備的遺言の予備的遺言って?なんでしょう?

これは、マンションをもらう長男が先に亡くなったら、どうするのか?
という話になります。

長男が先に亡くなって、何の手立てもしていなければ、もらう予定のマンションは、(基本的に)法定相続人に法定相続分の割合で相続してもらうことになります。

長男一家が、父親から、自分たちの老後も考えた都会のマンション生活(あるいは、賃貸に出して収益を生み、老後の資金として期待していた収益物件)に支障がきたす可能性が出てきました。

その際に、予備的遺言の予備をしておくことになります。

つまり「・・・マンションは長男に相続させる。もし、長男が先にまたは同時に死亡した場合は、長男の相続人に法定相続の割合で相続もしくわ遺贈する」と書いておくのです!
 

(さらにコメント)

「長男死亡のとき、第1順位は、長男の嫁、第2順位は、長女、3番目は次女・・」
と記載することも可能です。

しかし、大きな問題点が1つ出てきます。
もし、長男と長男の嫁が熟年離婚したらどうなるでしょうか?

遺言を作成した時に、長男夫婦が円満だとしても、5年10年先に離婚している可能性だって否定できません。

離婚していても、遺言書に長男の嫁(元嫁)が第1順位で取得すると書いているわけですから、遺言書はそのまま実行されかねません。

困りますよね!

そこで、長男夫婦の熟年離婚リスクを回避するために

先ほどのように、「・・・マンションは長男に相続させる。もし、長男が先にまたは同時に死亡した場合は、長男の相続人に法定相続の割合で相続もしくわ遺贈する」と書いておくのです!

どうぞ、ご参考に!

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