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公証人への手数料とは?

公正証書遺言を作成するときに、公証人へ手数料を支払うことになっています。

公証人に支払う手数料は、法律により決められています。

ちなみに、公証人とは、長年裁判官、検察官、法務局長などの職にあった法律専門家のなかから適格があると認められた方が、法務大臣によって任命されています。

公証人が執務をしている公証役場というところは、公証人が公正証書の作成、定款及び私署証書の認証、確定日付の付与などの職務を行う公の事務所となっています。

公証人手数料

①公証人手数料

相続の対象となる目的財産の価格と、その分け方によって以下のような
手数料がかかります。

目的の財産の価格 手数料

100万円まで

5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円

②遺言手数料

1.  3億円まで 5,000万円までごとに13,000円加算、 
    10億円まで 5,000万円までごとに 11,000円加算、  
   10億円を超えるとき 5,000万円までごとに8,000円加算 
 
2.     遺言については、目的の価額が1億円まで11,000円加算 


例えば・・

妻(配偶者)に3000万円、子供に1000万円を残すケースでは、
上記の表より、2万3,000円+1万7,000円=4万円①

②の遺言手数料より、
財産が1億円未満の場合は、1万1,000円加算されます。②

③用紙代

通常は、2,000円~3,000円③

よって、①4万円+②1万1,000円+③3,000円=5万4,000円

※役場外執務?

いわゆる、「出張費」です。

遺言者が病気やご高齢等の理由で、公証役場に出向くことができないとき、公証人が病院や自宅に来てくれます。

この場合、公証人手数料が通常の50%増しになり、日当や交通費(公証役場からの往復の電車賃やタクシー代)がかかることになります。

公証役場への準備物

公証人に公正証書遺言の作成を依頼する際には、あらかじめ、次の資料を用意して持参またはFAXする必要があります。

  • 遺言者の印鑑証明書 
  • 財産をもらう人が相続人である場合は戸籍謄本、その他の場合は住民票 
  • 遺産が不動産である場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
  • 遺言をする預貯金のおおよその金額を記載したメモ 
  • 証人2人の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ、住民票等 

    以上のほか、遺言内容によって必要とされる書類があります。
    公証役場の方と事前に打ち合わせをしましょう。

まとめ・・公正証書作成手数料

公正証書作成手数料

 

(1)基本手数料

目的の価額に応じる手数料(原則的な基本手数料)

      100万円まで                           5000円

    200万円まで                           7000円

      500万円まで                      1万1000円

      1000万円まで                     1万7000円

      3000万円まで                     2万3000円

      5000万円まで                     2万9000円

           1億円まで                     4万3000円

      1億円超過3億円まで   4万3000円+5000万円ごとに1万3000円加算

       (※3億円超の部分は省略しています)

 

    ア 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となるため、各相続人・各受遺者
     
に、相続させ又は遺贈する場合、それらの財産の価額により目的価額を算出し、
     それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

 

   例1:総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合

手数料は、上記から43,000円となり、遺言加算の11,000円を加えた54,000が証書手数料になります。

 

   例2:妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合

手数料は、上記から妻が43,000円、長男が29,000円となり合計額は72,000円となります。そこに遺言加算11,000円を加えた83,000が証書手数料になります。

 

* 遺言加算とは、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000を加算することです。

 

* 祭祀の主宰者の指定・認知・相続人の廃除は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000です。

 

* 不動産(土地)については、評価額1.4で計算します。(京都)

 

 イ 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます

 

* 任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料1,400円と、ほかに収入印紙代2,600円、郵便切手代が必要です。

 

* 見守り契約、死後事務委任契約を併せてする場合は、別途手数料が必要です。

  各11,000円~

 

 ウ 事実実験公正証書(尊厳死宣言)については、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに11,000

事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、手数料の10分の5が加算されます。

 

(2) 証書代

公正証書原本が4枚を超過する場合、超過1枚当たり250

正本、謄本については、各総枚数について、1枚当たり250

 

(3) その他

病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書を作成するため、遺言の場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。

この他に、旅費(実費)、日当(12万円、4時間以内は1万円)が必要になります。

公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

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