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相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット

1.借金を相続せずに済む

 相続放棄の一番のメリットは、被相続人の借金や保証債務などを負担しなくて済むことです。被相続人に借金があった場合、家賃の未払いがあった場合、誰かの保証人になっていた場合、そのまま相続をすると、相続人がその返済をしなければなりません。
また、被相続人が交通事故を起こして被害者に損害賠償債務があった場合にもその債務は相続人に承継されます。交通事故の損害賠償金額は、数千万円以上にのぼることも珍しくありません。 
 ここで相続放棄をすると、借金を支払う必要はなくなりますし、未払家賃や損害賠償債務も一切相続しなくて済みます。
 被相続人に負債がある場合、相続放棄は大きなメリットといえます。

 

2.遺産分割協議に関与せずに済む

 相続人になると、まずは法定相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、なかなかまとまらず、兄弟や親族間でトラブルになることも珍しくありません。場合によっては、家庭裁判所で調停や審判が必要となり、解決までに何年もかかることもあります。
 また、父親(母親)が異なる兄弟間で協議が必要となるケース、親の代襲相続人として、疎遠な叔父や叔母と協議しなくてはならないケースなども考えられます。たとえプラスの財産があったとしても、他の相続人と一切関わりあいたくない、という方もあるでしょう。 こういった方は、相続放棄をすれば、最初から遺産分割協議に参加せずに済みます。

相続放棄のデメリット

1.プラスの財産も相続できない

 相続放棄をすると、負債だけでなく、プラスの財産も相続できなくなります。
たとえば、生前、被相続人が100万円の借金を抱えていることをわかっていたので、急いで相続放棄をしたところ、200万円の銀行預金があったことがわかったとします。相続放棄をすると、100万円の借金を支払う必要もなくなりますが、200万円の預金をもらうこともできなくなります。プラスになるのでやっぱり相続放棄を撤回します、というわけにはいきません。
 その他、遺産の中に不動産がある場合や高額な宝石類がある場合、相続放棄をするとそういった資産も一切承継できなくなります。


2.親族との関係が悪化する可能性がある

 たとえば、父が亡くなり、父に多額の借金があったとします。母と子ども全員が相続放棄をすると、この借金の負担は父の父母へ、父の父母が既に亡くなっていた場合は父の兄弟へ移ります。父の兄弟からすると、思いがけない借金を背負うことになり大きな負担となります。
 ですので、自分が相続放棄をすると誰に相続権が移動するかを把握し、関係する人たちにきちんと説明をしたうえで相続放棄をすべきです。相続放棄は、法的に認められた権利ですが、事前に関係者には相談しておくのが望ましいと言えるでしょう。

 

3.思い入れのある資産も失われてしまう

 遺産の中には、先祖代々の土地、自分が生まれ育った家、また、父や母が祖父母から受け継いだ宝石類や骨董品などもあります。相続放棄をすると、こうした思い入れのある資産であっても一切承継できなくなります
 自分が相続放棄をしたとしても、他の相続人が相続してくれるとこれらの資産を守ることができますが、相続人が自分一人の場合や、相続人全員が相続放棄した場合、相続財産管理人がそれらの財産を売却し、最終的には国のものになってしまいます。 

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