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特別縁故者と遺言の関係?

特別縁故者って、相続人がいないときに登場します! 

相続人がいない場合、相続財産はどうなるのでしょうか?

相続人がいない場合とは、配偶者がもともといない場合や長年連れ添った方が先に亡くなって子どもがいなくてお一人の場合、または、法定相続人になる方はいても、その方全員が相続放棄をして相続人がゼロになった場合など、いろいろなケースがあります。

相続人がいない場合は、相続財産の行き先がなくなるわけなので、被相続人がもっていた財産の「清算」をすることになります。

この結果として、「特別(とくべつ)縁故者(えんこしゃ)」か国庫へ相続財産が移ることになります。

相続財産を清算して、誰も相続人が出てこなければ、国に相続財産がいきます!ということは、民法第959条で定められています。

日本をはじめ多くの国では、相続人がいなければ、その相続財産は国庫に帰属するという原則を採用しているのです。

ですが、例えば、被相続人と長年一緒に暮らしていた内縁の配偶者には相続する権利はないのですが、だからといってこのような人々を無視して国に財産を移すのもいかがなものか?という話が出てきます。

そこで、特別(とくべつ)縁故者(えんこしゃ)へ相続財産を渡す手続きが定められています。

特別縁故者になれる方は?

特別縁故者には、本人と一緒に暮らしていた方、本人の療養看護に務めた方、お世話になった診療所や老人ホームなどが当たります。

市町村や菩提寺(宗教法人)でも構いません。

「私が老人ホームでお世話をしていたのだから、私が特別縁故者では?」
という質問を受けることがあります。これはどうでしょうか?

国に財産がいくのはもったいない!とのお考え、お気持ちはわかりますし、
法律の要件にも当てはまりそうです。

しかし、家庭裁判所ではOKを出していただけません。

施設でお世話をしている方は、お給料をもらいながらお世話をしていますので、よほどの理由がない限り特別縁故者には当たりません。

施設の介護者に「よほどの理由」が認められた例としては、

「遺産の形成に施設利用料の安さが貢献し、その施設サービスが人間としての尊厳を保ち、
快適に暮らせるように配慮されており、通常期待されるレベルを超えていたとき」。

こういうケースで、その施設が近親者に匹敵するか、あるいはそれ以上のときです。

このように、相続人がいない場合で、また遺言書で被相続人が財産を渡す人を決めていなければ、特別縁故者が財産を取得できるかもしれません。

特別縁故者から、家庭裁判所に「財産を分けてください」という請求の申し立てをすると裁判所が判断してくれます。

遺言書を書いておく事をおすすめいたします!

ただ家庭裁判所の判断も厳しいものがあります。簡単に特別縁故者とは認めてくれません。

ですから、相続人がいないケースでは、国に財産を渡したくなければ遺言書を書いておくのが良いのです。

遺言書を書いて、財産を譲りたい方へ遺贈してください。そうしないと、国庫に遺産が移ることになります。

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