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遺言作成の注意点(自筆証書)

遺言作成に際して注意すべき点は何でしょうか?

遺言を書く場合の注意点を、遺言の種類に応じて簡単にご説明いたします。

遺言者が遺言全部を自分で書く

まず、自筆証書遺言の場合ですが、もっとも根本的な注意点は、遺言者が遺言全部を自分で書くことが必要になるという点です。

ですので、他人に代筆してもらった遺言書は、後で遺言者が認めたとしても「無効」になります。

また、自分で書くことが必要だという意味は、パソコンで作ったものとか、音声のレコーダーにふきこんだものも、自筆証書遺言とみるわけにはいかないということです。

なぜ、パソコンや音声レコーダーで遺言したものがダメなのかというと、あとから偽造や変造のおそれがあり、遺言者が本当に真意をもって書いたものかが分からないからです。

一方、遺言者が他人に手を支えられてその補助のもと遺言を書いたような場合は、自書と判断されています。
使われる用語については、遺言者の意思が認められる限りは、外国語とか略字を用いても
よいとされています。

日付も遺言者が自書しなければなりません

次に、日付も遺言者が自書しなければなりません。
遺言者の日付も自筆証書遺言の要件として大切です。
それは、遺言者の遺言能力のあるなしの確認や、2通以上の遺言が出てきたときに、その前後を確定するときに必要だからです。

ですので、日付のない遺言は無効です。
年月の記載があって日のない遺言も無効となります。

なお、日付は年月日で示さなくても、遺言者の「第70回目の誕生日」とか「還暦の日」と
書いても日付が「特定できるので」良いことになっています。
ただし、何年何月吉日という日付の記載は、吉日だけでは日付が特定できませんから無効になります。

また、遺言書に2つ以上の日付が書かれているときは、あとの日付をもって遺言が作成されたものということになります。

署名と捺印について

次に、署名についてです。その氏名は法律上の氏名に限らず、遺言者が通常使用している雅号や芸名でも、遺言者と同一性が認められれば有効です。
ただ、余ほど有名な芸能人などでない限り、法律上・戸籍上の氏名を記載してください。

捺印について。
捺印は実印であっても、また認印や拇印であっても良いとされています。
もし、自筆証書遺言に捺印が無い場合には、無効になります。

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