(1)自筆証書遺言の方式緩和
(2)遺言執行者の権限の明確化
(3)法務局における自筆証書の保管制度の創設
(その他遺言絡みで改正箇所、①遺贈の担保責任等(遺贈者の引渡義務等)、②遺言執行者の権限の明確化等、③遺言執行者の復任権。省略。)
※施行日について(法律は公布されて、施行日から利用できます。)公布の日(2018年7月13日)から1年以内、となっています。
「自筆証書遺言の方式緩和」は、2019年1月13日。
(※施行日前にされた自筆証書には現行制度が適用されます。)
「配偶者の居住権を保護するための方策」や、「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設」は公布の日から2年以内となっています。
さて、改正の中身ですが、
自筆証書遺言は全文を手書きで書く必要があるのですが、財産目録についてはパソコンでの作成が可能になります。財産目録には署名・押印が必要となります。
また、自筆証書遺言をどこかに隠してある場合、誰にも発見されないということが起こります。そのため法務局で保管する制度が創設されます。
もう一つ、自筆証書遺言が見つかった場合、原則、家庭裁判所に相続人全員が集まって検認するという手続きが必要でした。この検認が不要になり、手続きがスムーズになります。
いずれも、自筆証書遺言のデメリットだった部分が緩和され、利用しやすくなった。
遺言は、相続対策の第一歩とも言える重要な対策です。今回の改正も遺言の必要性を重視したことの表れです。
ただし、自筆証書遺言そのものは、私見ですが現時点ではお勧めできません。
やはり、遺言書自体要件が厳格なため、無効になったり争いの余地を残すケースが少なくないからです。
いくら、法務局に預けて検認が不要になったといっても、肝心の中身が無効のものであれば意味がありません。
やはり、原則、遺言は公正証書遺言にすべきだと思います。
無効でないか専門家のチェックも入りますので、安心です。実際、公正証書遺言を作成する人は年々増えています。
また、施行が未定ですが、遺言書保管制度の効果として、家庭裁判所への検認(民法1004条1項)が不要となり(遺言書保管法11条)、相続登記や遺産である預金の解約手続きが早期に行われる利点が生じ、その利用が大いに期待されるのも事実です。
遺言書保管制度が施行されたら、お客様にメリットをお伝えしてご提案出来たらよいかと思います。それまでは、従来通りで公正証書遺言のメリットをお伝えしていこうと思います!
ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
来所のご予約は、お気軽にお電話ください。
お電話もしくはお問合せフォームより、ご予約してください。
※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。
来所ご予約は、
お気軽にお電話ください
あなたさまからのご予約をお待ちしております。
受付時間 : 9:30〜18:00 (土日祝日は除く)(予約面談は土曜日も可能です)
※お急ぎの手続き(ご高齢者の方、緊急の遺言、遺産相続、不動産の名義変更など)
にも最大限対応させて頂きます。
※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。