遺産相続コラム05~Welcome to Watanabe Office~
 

Q.親が死んだら 親の預金は自由に使える?

A.自由には使えない が150万円まで引き出可能

●親が死亡すると、すぐに銀行口座が凍結され、遺産分割協議が終るまで、一切の資金が口座から引き下ろ
せない。 葬式代も下ろせない……。

●問題 の多かったこの仕組みは、今回の法改正で変わる。令和 1 年 7 月1 日施行

●必要経費があるときは、 家裁に預貯金の仮払いを
申し立てる必要があるが、150 万円までなら申し立てなくても引き出すことが可能。

● 従来の仕組みでは 、凄惨な相続争いに発展した例もあった。

長男は葬儀代など出費がかさみ、生活費にも困るようになっていた。
遺産分割協議を早くまとめて現金を引き出したい。


●そんな長男の足元を見るように、二男は自分に一方的に有利となる条件を提示してきた。

●分割協議がまとまらないと生活が立ち行かない長男は、 非情な条件をのむしかなかった

●改正で問題が解消されるとはいえ、葬儀代などのコストは親の存命中に現金で用意しておきたい。

●生命保険に加入して、受取人を妻か長子にしておくのも良い。

● 葬儀代や遺品整理などのコストを考えれば、最低でも 200 万円くらいの保険金が下りるようにしておきたい。おとなの週刊現代2019Vol.1より
 

これらの生前対策は改正の前後で変わりはないですね。

相談の際は、ご家庭の事情に応じてご提案したいと思います。
どうぞご参考に!

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