遺産分割協議書作成

遺産分割協議とは

法律で定められた相続分にかかわらず、相続人全員の「話し合い」によって相続財産の分け方を決める手続きです。

遺産分割に期限はありませんが、放置しておくとさらに相続が発生し、相続関係が複雑となって話し合いがまとまらない、といった事態も考えられます。

話し合いができるうちに早めに遺産分割をされることをおすすめします。

遺産分割協議書作成サポートの流れ

ご相談(お電話もしくは来所)

お打ち合わせ
(於:司法書士渡辺総合事務所または、お客様ご指定の場所)

相続人代表の方とお打ち合わせをします。相続人全員の方が来所可能な場合は、休日に、お打ち合わせのため当事務所を使用していただいても結構です。

戸籍等の収集(当事務所で取得することも可能です)

相続人、相続分、遺留分の調査を行います。

遺産分割協議書文案作成

遺留分など、留意すべき点をアドバイスさせていただきながら、文案を仕上げていきます。

遺産分割協議成立、押印

協議が成立すると、遺産分割協議書を作成し、全員に実印で押印していただきます。

ご予約はこちら

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  • 無料相談時には、何をもっていったらよいでしょうか?
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  • 「本日、息子(主人)が休みを取ったので、急ですが、予約を取れますか?」

あなたさまからのご予約をお待ちしております。
 

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0120-958-896

受付時間 : 9:30〜18:00 (土日祝日は除く)(予約面談は土曜日も可能です)
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