生命保険金は、保険契約に従って受取人が決まっており、これについては
遺産分割協議が不要になります。
ただし、相続税の課税対象にはなります。
生命保険金は、保険契約によって受取人が受け取るものであり受取人の固有の財産となります。
つまり、もらった方(相続人)の固有の財産なので、被相続人の遺産ではなく遺産分割の対象とはならないことが多いです
ただ、保険金の受取人が指定されていない場合や受取人が相続の発生前に亡くなった場合など、保険契約の内容によっては民法の法定相続人や法定相続分の定めと違うこともありますので契約書の内容を確認するようにしてください。
また、これも大事なことですが、相続放棄をした者でも、死亡保険金は受け取ることができます。
本来は、相続放棄をした者は、初めから相続人ではないことになるのですが、受取人固有の財産との考えから、死亡保険金を受け取ることが可能です。
生命保険金は、受取人固有の権利として遺産分割の対象とならない場合でも、
相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象となります(相続税法3条1項1号)。
ただ、生命保険金の全額が課税対象となるものではなく、
500万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含みます)の金額については、
非課税となります(相続税法12条1項5号)。
また、生命保険の契約者、被保険者、保険金受取人が誰かによって、相続税ではなく所得税や贈与税の課税対象となることもありますので、保険契約する際にはご注意ください。
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