生前贈与(不動産の贈与)

相続が始まると、亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。

相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

これが、生前贈与です。

ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。このため、次のような税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がおこなわれます。

1.基礎控除

年間110万円の基礎控除。年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。

この制度を利用して、数年かけて贈与するのも相続税対策として非常に有効です。

ただし、年間100万円の贈与を10年間続けた場合、1000万円の贈与だったとみなされ、課税されることもあるようです。これを防ぐには、毎年「贈与証書」を交付する、110万円を少し超える額を贈与し贈与税を払う、といった方法があります。

2.配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例があります。

3.相続時清算課税制度

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。(適用要件有)

なお、2・3を利用する場合は、税務署への申告が必要です。

※贈与税についての考慮が必要なケースの場合、ご希望により、提携先の税理士の先生が同席し、最適な方法をアドバイスさせていただきます(税理士への相談料が発生します)。

生前贈与の登記の費用

報酬55,000円(税込)

生前贈与の登記

司法書士報酬

55,000円

登録免許税(国税)

固定資産税評価額の2%

郵送費など

実費

※郵送料等は別途ご負担いただきます。
※贈与する価額の目安500万円まで、受け取る方の人数お一人様まで。複雑な案件や高額な贈与につきましては、別途御見積りいたします。

生前贈与の登記手続きの流れ

ご相談(お電話もしくは来所)

お打ち合わせ
(於:渡辺司法書士事務所または、お客様ご指定の場所)

贈与証書等の作成(当方)

必要書類に押印後、登記申請

完了

登記申請~登記完了までは約1週間~10日です。

登記完了後、登記事項証明書、登記識別情報(昔でいう権利証です)、贈与書類一式をお渡しいたします。

ご準備いただく書類

  • 登記事項証明書
  • 権利証または登記識別情報
  • 贈与をする方の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  • 贈与をする方の印鑑(実印)
  • 贈与を受ける方の住民票写し
  • 贈与を受ける方の印鑑(認印可能)
  • 固定資産評価証明書

その他、内容により別途ご用意いただくもの等ございます。

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