①☆相続人の中に認知症の方や精神障がい者の方がいるときは?
②成年後見人の選任とは
③成年後見人が選任されるまでの流れ
④成年後見で、次のことがらが解決します
話し合いは難しいでしょう。
まず、遺産分割の話し合いは、相続人全員が関与して、話し合い(協議)をしなければなりません。
ご質問のように、精神上の障がいにより判断能力が欠く者は遺産分割協議が出来ませんので、その者を保護するため、法律的には、正式な代理人を定めなければなりません。
具体的には、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行って、裁判所から選ばれた成年後見人を交えて
遺産分割協議を行う必要があります。
なお、成年後見人は本人の利益を損なうことはできませんので、遺産分割協議にあたっても、法定相続分を確保することが必要になります。したがって、本人の相続分をゼロとするような遺産分割協議は基本できません。
判断能力を欠くとか衰えるって!?どういうことを意味するのでしょうか・・
➡ 自分がおかれた状況を正しく認識し、適切な判断を下すことが難しい状態のことをいいます。例えば、認知症の方です。判断能力の程度によって、後見制度による保護や支援の方法が変わってきます。

ですので、
遺産分割協議をする場合には、協議をする相続人全員に判断能力が備わっている必要があります。
脳血管障害による意識障害などで精神上の障害が生じて、自分自身では日常的な買い物もできない状態でしたら、自分自身では遺産分割協議はできません。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらい、その者の後見人を選任してもらう必要があります。
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