相続人の中に、認知症の方や精神障がい者の方がいるときは?

①☆相続人の中に認知症の方や精神障がい者の方がいるときは?
成年後見人の選任とは
成年後見人が選任されるまでの流れ
成年後見で、次のことがらが解決します

相続人の中に、脳梗塞で倒れて意識がない相続人がいます。
この場合に、ほかの相続人の間で、遺産分割の話し合いができるのでしょうか?

話し合いは難しいでしょう。
まず、遺産分割の話し合いは、相続人全員が関与して、話し合い(協議)をしなければなりません。

ご質問のように、精神上の障がいにより判断能力が欠く者は遺産分割協議が出来ませんので、その者を保護するため、法律的には、正式な代理人を定めなければなりません。

具体的には、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行って、裁判所から選ばれた成年後見人を交えて
遺産分割協議を行う必要があります。

なお、成年後見人は本人の利益を損なうことはできませんので、遺産分割協議にあたっても、法定相続分を確保することが必要になります。したがって、本人の相続分をゼロとするような遺産分割協議は基本できません。

判断能力を欠く相続人がいる場合

判断能力を欠くとか衰えるって!?どういうことを意味するのでしょうか・・
➡ 自分がおかれた状況を正しく認識し、適切な判断を下すことが難しい状態のことをいいます。例えば、認知症の方です。判断能力の程度によって、後見制度による保護や支援の方法が変わってきます。

ですので、
遺産分割協議をする場合には、協議をする相続人全員に判断能力が備わっている必要があります。
脳血管障害による意識障害などで精神上の障害が生じて、自分自身では日常的な買い物もできない状態でしたら、自分自身では遺産分割協議はできません。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらい、その者の後見人を選任してもらう必要があります。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120958896

受付時間:9:30~18:00(土日祝を除く)

メールでのお問合せはこちら

成年後見制度のご利用は、国家資格のある司法書士にご相談ください。

ご予約はこちら

ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
来所のご予約は、お気軽にお電話ください。
お電話もしくはお問合せフォームより、ご予約してください。
※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。

来所ご予約は、
お気軽にお電話ください

  • 相続手続き全般、不動産の名義変更、預金ん解約手続きを相談したい?
  • 遺言書作成や成年後見、家族信託の相談をしたい
  • 無料相談を受けてたら、依頼をしないといけないのでしょうか?
    いえ、そのようなことはございません!
  • 無料相談時には、何をもっていったらよいでしょうか?
  • 事務所に行って、書類を見せながら相談したい
  • 土曜日は相談にいけますか?
  • 「本日、息子(主人)が休みを取ったので、急ですが、予約を取れますか?」

あなたさまからのご予約をお待ちしております。
 

ご予約は、こちらの番号まで。

0120-958-896

受付時間 : 9:30〜18:00 (土日祝日は除く)(予約面談は土曜日も可能です)
お急ぎの手続き(ご高齢者の方、緊急の遺言、遺産相続、不動産の名義変更など)
にも最大限対応
させて頂きます。
※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。
 

電話予約は、
こちらからどうぞ。
ご高齢者、お急ぎの方はこちらからお電話ください。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る