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成年後見人が選任されるまでの流れ

成年後見人が選任されるまでの流れ

申し立てを受け付けた家庭裁判所は、申立人や成年後見人候補者と面談して、申し立てに至った経緯を聞き、医学的な判定を受けるために鑑定手続きをもとめ、本人の状態を把握し、また候補者が成年後見人に適任であるかの審理をします。

成年後見人の候補者(例えば、司法書士)を申立書に記載して申請します。

成年後見人になるものは親族に限らず弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されたりします。

成年後見人の職務

成年後見人は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、預貯金に関する手続きや介護に関する契約締結などの法律行為を行い、本人の財産管理をします(民法858条)。

このように後見人の職務は、通常、本人が亡くなるか、能力が回復するまで続きますので、たとえ、遺産分割協議のために後見開始の審判の申し立てをし、その相続手続きが終わっても、成年後見人の仕事は終わりません。

依頼者のご家族からしましたら、一度選任されると、最後まで、成年後見人へ支払う報酬(言わば、ランニングコスト)が毎月発生します。

申立てに必要な費用

申立てには費用がかかります。申立てにかかる費用は原則として申立てを行う者の負担です。

しかし、申立ての際に希望することで本人の負担とすることができる場合があります。

ただし、その場合でも、申立書類作成等を専門家に依頼した場合の専門家(司法書士か弁護士)への報酬は本人の負担ではなく、申立人の負担になる点は注意が必要です。

後見申立てにかかる主な費用(大阪家庭裁判所の場合)

申立費用(収入印紙)

800円
登記費用(収入印紙) 2600円
郵便切手 3880円
鑑定費用(鑑定が必要か否かは裁判所が判断) 50000円程度
司法書士などの専門家の報酬(書類作成を依頼した場合)

その事務所により異なる
※ちなみに、当事務所は、

15万円(税抜)です。

成年後見制度のご利用は、国家資格のある司法書士にご相談ください。

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コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。

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