相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。

大阪の相続手続きの専門家

大阪相続支援室

運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
<大阪オフィス>〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-2プライム本町ビル5階

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9:30〜18:00
(土日祝日は除く)
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備えています。ご安心下さい。
ご来所による面前相談を原則としております。
ご家族のご事情に応じて出張相談、テレビ電話相談(Zoom)
などの対応をさせて頂きます。

ご高齢者の方、お急ぎの手続きにも対応します
(LINEの友だち追加で、お手軽に予約が
できるようになりました。)

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遺言書作成サポート

相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、その遺産をめぐる相続人間のトラブルが増えています。そのためご自身の意思を明確に示し、相続人間の争いを防止するため、遺言書の作成をなさる方が増えています。

とくに次のような方は、遺言書の作成をおすすめします。

  • 夫婦に子どものない方
  • 内縁の夫婦
  • 先妻との間に子どものいる方
  • 相続人のなかに行方不明者がいる方
  • 相続人でない方に財産をあげたいと考える方

など

もう少し、遺言書作成をおすすめする事例としまして・・

  • 孫に財産をあげたいとき
  • 相続人の間ですでにもめているとき
  • 大多数が相続人となるとき
  • 認知症のおじさんがいるとき
  • 何十年も連絡を取っていない子供がいるとき
  • 外国に移住した、または、海外勤務の子供や親族がいるとき
  • 自宅購入資金を一人の子供にわたしているとき
  • 内縁の妻に遺産を渡したいとき
  • 戸籍上の妻と内縁の妻に相続させたいとき
  • 主な財産が自宅だけのとき
  • 長男夫婦と同居しているとき
  • 独身で身近な親族がいないとき
  • 配偶者にすべての財産を残したいとき
  • 子供を認知したいとき
  • 病気で働けなくなった子供の特別受益を免除したいとき
  • 特別受益の持ち戻しを免除したいとき
  • 未成年の子供がいるので、後見人を決めておきたいとき
  • ペットに財産を残しておきたいとき
  • 死後事務費用を遺産と分けたいとき
  • その他
「大阪相続支援室」では・・・
  • 司法書士・行政書士が、遺言者の思いを最大限に反映させつつ、後々のトラブルを防止する遺言書の作成をサポートします
  • 公証役場にも司法書士・行政書士が同行します
  • 公正証書遺言には証人2人が必要ですが、当方の司法書士・司法書士事務員が証人となることも可能です

遺言書の種類

遺言書には、次のような種類があります。

自筆証書遺言

紙とペンさえあれば作れます。遺言内容をすべて遺言者(ご本人)が自筆し、日付・氏名を書いて押印。
証人不要。
偽造・変造などの恐れあり。 ご本人死亡後、家庭裁判所の検認が必要。

公正証書遺言← オススメ!

遺言者(ご本人)が公証人に口述し、公証人が筆記し、遺言者と承認に読み聞かせて作成。
証人2名必要。
偽造・変造の恐れなし。ご本人死亡後、家庭裁判所の検認は不要。

秘密証書遺言

遺言者(ご本人)が自筆やワープロ等で遺言書を作成(署名・押印必要)し、封筒に入れ封印。その封筒を公証人に提出し、自己の遺言書である旨・氏名・住所を申述。
公証人が封筒に、日付・遺言者の指名等を記載し、署名・押印。
証人2名必要。
偽造・変造の恐れがありません。 ご本人死亡後、家庭裁判所の検認が必要です。

遺言書は、作成方法等の要式を満たさなければ意味を成しません。
確実に遺言書の内容を実現するために、当事務所は「公正証書遺言」をおすすめします。

私どもが証人として立会いいたします。
もちろん、お知り合いの方を選んでいただくことも可能です。
ただし、推定相続人等は証人になれません。

危急時遺言

病気やその他の事由で、死亡の危急に迫った者が遺言をするときに認められる特別な方式です。

死亡の危急に迫った者の遺言」と
「船舶遭難者の遺言」があります。

隔絶地遺言

伝染病のため隔離された場所にいたり、船の中にいたりなど、普通の方式の遺言が困難な場合に認められる特別な方式です。

「伝染病隔離者の遺言」と
「在船者の遺言」があります。

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遺言書作成サポートの費用

報酬55,000円~(税込)

公正証書遺言作成

司法書士報酬

55,000円

公証人実費

法定手数料

戸籍謄本、郵送費など

実費

公証人手数料実費

遺言に載せる財産価格と財産を受ける人数により金額が変わります。
手数料は法定されています。
例:3000万円を1人に相続させる場合、約3万6000円(謄本代含む)

公証人手数料実費(出張の場合)

遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日22,000円、4時間まで11,000円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

※遺言加算手数料(手数料令19条)では、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しています。

※証人を当事務所にご依頼されますと、証人1人あたり、8,800円が加算されます。

遺言書(公正証書遺言)作成サポートの流れ

ご相談(お電話もしくは来所)

お打ち合わせ
(於:司法書士法人渡辺総合事務所内または、お客様ご指定の場所)

遺言に入れたい内容を伺い、法律上のアドバイスをさせていただいた上で、文案を完成させていきます。

公証人とのやりとり(当方で行います)

ご本人、証人2名が公証役場に出向く

司法書士が同行します。

証人がいない場合、当方の司法書士・司法書士事務員が証人となります。
費用は、証人1人当たり8,800円です。

遺言書完成

ご用意いただく書類

  • 遺言者本人の印鑑証明書(発効から3か月以内)
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外へ遺贈する場合は、その人の住民票
  • (不動産がある場合)不動産の登記簿謄本
  • (不動産がある場合)固定資産税評価証明書または納税通知書中の課税明細書
  • 他の財産の明細
  • 証人2名の身分証のコピー など
※遺言したい内容をメモ書きにして、お持ちいただくとスムーズです。

ご予約はこちら

ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
来所のご予約は、お気軽にお電話ください。
お電話もしくはお問合せフォームより、ご予約してください。
※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。

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  • 無料相談を受けてたら、依頼をしないといけないのでしょうか?
    いえ、そのようなことはございません!
  • 無料相談時には、何をもっていったらよいでしょうか?
  • 事務所に行って、書類を見せながら相談したい
  • 土曜日は相談にいけますか?
  • 「本日、息子(主人)が休みを取ったので、急ですが、予約を取れますか?」

あなたさまからのご予約をお待ちしております。
 

ご予約は、こちらの番号まで。

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コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。

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事務所紹介

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代表者 : 渡邉 善忠

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