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相続開始後の手続きとそれぞれの期限

人が亡くなると、公的手続きや遺産相続手続き、税務に関する手続きなど、残された家族は多岐にわたる手続きを必要とします。そして、これらの手続きにはしばしば厳格な期限が課せられているため、期日を意識しつつ計画的に進めることが肝要です。今回は、相続が始まった後の遺産相続手続きと相続税の申告に焦点を当て、その詳細をご説明いたします。

一般的な相続手続きの概要をご説明します。

  1. 死亡届の提出:亡くなった方の死亡届を役所に提出します。通常は死亡後7日以内です。国外死亡の場合は3か月以内です。
  2. 相続人の確定と遺言書の確認相続人が法定相続人や遺言書に基づいて確定されます。遺言書がある場合は、その内容を確認し、適切な相続人を特定します。
  3. 相続財産の調査と評価相続財産(不動産、預金、投資など)を調査し、それらの評価を行います。この評価は相続税の計算の基礎となります。
  4. 遺産分割協議の実施相続人間での財産の分割について合意が取れる場合は、遺産分割協議を実施します。この際、公正な分割が行われるように注意が必要です。
  5. 相続登記の申請相続財産(不動産や預金など)の登記・名義変更を行い、相続人が所有者と分かるように名義変更手続きをします。これには不動産登記や銀行口座の解約・名義変更などが含まれます。
  6. 相続税の申告と納付相続財産に対する相続税の申告書を提出し、相続税を納付します。相続税の免除や控除など、税金の特例を活用することも考慮されます。
  7. 相続放棄の手続き相続人が相続を放棄する場合は、特定の手続きを経て正式に放棄します。
  8. 紛争解決:相続に関する紛争が生じた場合、法的手続きや調停を通じて解決を図ります。

これらの手続きは複雑であり、法律や税法に関する知識が求められます。専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。

遺言書の有無や相続人・相続財産を調査

1.遺言書の有無を確認するための調査および検認手続き

 遺言書の存在を確認するためには、平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会のシステムを活用して、お近くの公証役場で遺言書の有無や保管場所を検索することが可能です。

もし遺言書が自筆証書遺言である場合、遺言書を発見した者は勝手に開封することなく、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。この手続きでは、相続人全員に対して遺言の存在と内容を通知し、遺言書の形状や加除訂正の状態、署名などを明確にし、検認日における遺言書の内容を確認することで、遺言書の偽造・変造を防止する役割があります。

ただし、この手続きは遺言の有効・無効を判断するものではないため、注意が必要です。遺言書の有無や内容確認の手続きを確実に行うことで、相続手続きを円滑かつ適切に進めることが大切です。

2.相続人および相続財産に関する調査

相続手続きにおいては、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本などの確認が不可欠です。この戸籍謄本を取得することで、相続人の範囲を明確に定めます。

さらに、金融機関、保険会社、証券会社、金庫などの調査も実施され、相続財産の範囲を特定します。これには口座残高、保険契約、有価証券などが含まれます。同時に、相続財産に対する負債の有無も見逃さずに調査することが重要です。

これらの手続きにより、相続人と相続財産に関する正確な情報が得られ、相続手続きを円滑かつ適切に進めるための基盤が構築されます。

3.相続放棄や限定承認の検討

相続が開始すると、相続人は次の3つの選択肢からいずれかを選ぶ必要があります。

(1)単純承認:亡くなった方の土地の所有権などの権利や債務などを全て受け継ぐ場合に選択。

(2)相続放棄:亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないため、明らかに債務超過の場合などにの場合に選択。

(3)限定承認:亡くなった方の債務が不明であり、財産が残る可能性がある場合などに選択され、プラスの財産を限度としてマイナスの財産(負債)を受け継ぐ選択肢です。

なお、(2)相続放棄や(3)限定承認を選ぶ場合、亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。このため、「相続人と相続財産の調査」を経て手続き期限を認識し、迅速に行動することが重要です。

税務申告と相続が確定した時点から10か月以内にするべき手続き

1.準確定申告

 相続が開始してから4か月以内に、故人が生前に得ていた収入については、相続人がそのかわりに確定申告を行います。これを準確定申告と呼びます。準確定申告は期限を守ることが重要で、期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する可能性があるため、十分な注意が必要です。

ただし、亡くなった方が年金受給者であり、年金収入が400万円以下でかつ他の収入が20万円未満の場合は、確定申告は不要です。このような場合でも、留意すべき法的要件があるかどうか確認することが重要です。税理士の専門家に確認しましょう。

2.遺産分割協議・調停等と相続税申告

相続開始後の10か月以内に行われるべき手続きには、『遺産分割協議・調停等』および『相続税申告』が含まれます。

(1) 遺産分割協議・調停

相続人全員が一堂に会し、遺産をどのように分割するかについて協議を行います。協議が成立した場合、遺産分割協議書が作成され、これに基づいて不動産や預貯金などの各種財産の名義変更が行われます。

しかしながら、相続人間での合意が成立しない場合、遺産分割調停や遺留分侵害額の請求調停などが、家庭裁判所に申し立てられることになります。なお、遺留分侵害額の請求は、亡くなったことを知った日から1年以内に行う必要があります。この期限を守ることが法的に重要であるため、適切なタイミングで手続きを進めることが求められます。

(2)相続税申告

相続または遺贈によって取得した財産(亡くなった方が死亡前3年以内に行った贈与も含む。改正点は税務の専門家に確認しましょう。)および相続時精算課税の対象となる贈与により取得した財産の総額が、基礎控除額を上回る場合、相続税の申告が必要です。

相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。遺産分割が期限内に行えない場合、各相続人は法定相続分に基づいて財産を取得したものと見なされ、相続税の計算と申告、納税が必要となります。この点に留意して手続きを進めることが重要です。

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