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遺産相続、まず何をする?

ご家族が亡くなると相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。

相続が開始したら、まず把握しておかなくてはならないのは、

  • 1
    誰が相続のメンバーなのか(相続人の特定)
  • 2
    相続する財産は何か(相続財産の調査)

のふたつです。

それぞれについて、詳しく見ていきます。

相続人は誰か

相続人になれる人を大きく分けると、血縁者配偶者の2種類に分けられます。血縁相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹の3種類から成り立っていて、配偶者とは夫又は妻のことをいいます。

尊属というのは目上の親族ですから、直系尊属とは父母、祖父母、曾祖父母のように系統が直通している尊属を指すことになります。民法は次の者を相続人と定めています。

第1順位
  • 1
    被相続人の子
    被相続人の子の中には、相続が始まったときにすでに胎児となっている者も含まれます
  • 2
    子の中で被相続人よりも先に死亡したものがいるときは、その者の子、つまり被相続人の孫が代わって相続します(代襲相続といいます)
  • 3
    子・孫ともに被相続人より先に死亡しているときは、曾孫が(再)代襲相続します
  • 4
    被相続人の子であれば、実子はもちろん養子も相続人となる資格があります
  • 5
    結婚して家を出た娘も、他に養子に行った子も相続人です
  • 6
    両親が正式な結婚をしないで生まれた子も相続人です
  • 7
    子供が何人かいるときは、全員が一緒に相続します(共同相続といいます)
第2順位(第1順位の相続人がいないとき)
  • 1
    被相続人の父母(養父母も含まれます)
  • 2
    両親ともにいないときは祖父母が相続します
    父方でも母方でも相続人の資格に違いはありません
  • 3
    父母、祖父母ともに全員死亡しているときは曽祖父母が相続します
    現実にはないでしょうが、高祖父母、五世の祖と祖先をさかのぼって同じ扱いが続きます
第3順位(第1順位、第2順位の相続人がいないとき)
  • 1
    被相続人の兄弟姉妹
    兄弟姉妹の中に、父母の片方だけが同じ者(異父・異母兄弟姉妹)がいる場合も、相続の順位は変わりません
  • 2
    兄弟姉妹の中で被相続人より先に死亡したものがいるときは、その者の子(被相続人のおい・めい)が代襲相続します。子の場合とは違って、おい・めいの子の(再)代襲相続は認められていません
配偶者

いつでも相続人となります

他の相続人がいるときは、その者たちと横並び(同じ順位)で共同して相続します。他の相続人がいないときには、配偶者だけが(単独で)相続します

代襲相続とは

相続が始まる前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡していたり、欠格や廃除で相続する権利を失っていたときには、その相続人の子が親に代わって相続人になれる制度のことを代襲相続といいます。

同じ相続人でも直系尊属と配偶者には、代襲相続は認められていません。代襲相続人になるには、次のような条件が必要です。

  1. 推定相続人が被相続人より先に死亡しているか、または同時に死亡した場合
  2. 推定相続人が相続欠格者となったり、相続人から廃除された場合
  3. 代襲相続人となる資格を持つ者は、相続開始のとき以後に生存しているか、少なくとも胎児の状態でなければなりません
  4. 子の代襲相続人となる者は、被相続人の直系卑属でなければなりません

直系卑属とは、自分より目下で系統が直通している血続きの親族のことです(被相続人の孫やひ孫など)。

相続欠格(相続の権利が取り上げられる場合)とは

民法は、次のようなことをした者から、直ちに相続権を取り上げて、相続ができなくさせてしまう制度を設けています。いくら財産がほしいにしても人殺しをしたり、脅迫したりしてまで相続をしようとした者をそのままにしておくわけにはいきませんから。

  1. 被相続人や自分より先の順位で相続人となるはずの者、あるいは自分と同順位で相続するはずの者に対して殺人または殺人未遂のかどで刑罰を受けた者。ただし、過失によるものは含まれません
     
  2. 被相続人が殺されたことを知っていながら告訴しなかった者。しかし殺人が悪いことだということを知らなかった者や犯人の配偶者や父母、子、孫などについては、相続欠格とはなりません
     
  3. だましたり、おどかしたりして被相続人が相続についての遺言をしたり、前にした遺言を取り消したり、書き直したりすることを妨害した者
     
  4. だましたり、おどかしたりして被相続人に相続についての遺言をさせたり、前にした遺言を取り消させたり、書き直させたりした者
     
  5. 被相続人の相続についての遺言書を偽造したり、破棄したり、または隠したりした者

相続人の廃除(相続の権利が取り上げられる場合)とは

民法は、自分を虐待するような子に、親の意思で子の相続権を奪ってしまうことができる制度を設けています。

ある人の子や孫、父母や祖父母、配偶者などが、自分に対して、虐待をしたり、重大な侮辱を与えたり、その他、相続人としてふさわしくない非行をしたときには、相続人は家庭裁判所に「相続人の廃除」の申立てをすることができます。

豆知識~遺言の遣い方と、廃除制度~

推定相続人の中でも兄弟姉妹は、遺留分をもっていませんので、わざわざ廃除の手続きを行うまでもなく、遺言でその人に遺産を与えないようにしておけばよいのです!

認知とは

れっきとした血のつながりがあっても、正式な結婚をせずに生まれた子は、父親から認知されない限り「父子の関係」にはなれません。そうですから、「認知」というのは、その子を「自分の子」として認めて、親子の関係に入ることをいいます。

認知は、通常は生前にしますが、遺言ですることもできます。

自分に妻以外の女性との間に子供がいることを、生前は隠しておきたいときなどに使われる方法です。これを「遺言認知」といいます。

養子とは(実子と同じ扱いを受けます)

養子には普通養子と特別養子に二種類の制度があります。それぞれの制度について、説明しましょう!

普通養子とは

20歳に達した者は、養子をとることが許されます。つまり、養親になることができるのです。

そのほかに次の要件が必要です。

  1. 養子が目上の親族や年上の者でないこと
  2. 養子が未成年者のときは、家庭裁判所の許可が必要
  3. 夫婦が未成年者を養子にしようとするときは、夫婦共同ですること
  4. 自分が後見している者を養子にするには、家庭裁判所の許可が必要
  5. 結婚している者が養子縁組をするときには、そのことについて相手方の同意が必要
  6. 養子になる者にその養子縁組をしたいという意思がなけらばなりません
  7. 養子縁組は、市区町村長に届け出て、受け付けてもらってはじめて成立します

ポイント:養子は、養子縁組の届出をした日から、養親との間で、血続きの親族と同じ扱いを受けることになります。そのため、「相続」の場合、養子と実子の「相続分」はまったく同じとなります!

特別養子とは

特別養子は、幼少の子の福祉・保護を目的として創設された制度です。特別養子をとろうとする者は、次の条件をクリアしなければなりません。

  1. 子供の利益のために必要であること
  2. 養子となるのは、原則として6歳に達していない子供であること
  3. 養親となるのは、原則として25歳以上の夫婦であること
  4. 原則として実の父母の同意が必要
  5. 6ヶ月以上の試験養育期間にパスすること

ポイント特別養子縁組が成立すると、養子と実の父母との関係はすっぱりと切り離されます。養親の戸籍には、実子と同じように「長男」「長女」という具合に記載され、養父の文字は一切使われないことになっています!

相続財産は何か?

相続人は、被相続人が死亡したときに持っていた財産上の権利と義務の一切を受け継ぎます。ただ一切といっても、被相続人だけがもつことのできる権利・義務は受け継ぐことができません。例えば、身元保証や信用保証の義務などが、それに当たります。

また、注意していただきたいのは、「義務」も受け継ぐと定めている点です。つまり、「借金」などの負債も相続することを意味しています。

ですから、プラス財産の調査とマイナス財産の調査も怠らないようにしてください。

もし、差し引きしてマイナス財産が多いことになれば、相続人は相続するのをやめて、この借金から逃れる「相続放棄」という選択も考えなければなりません。

遺産範囲の特定(財産の範囲)

「財産」で思い浮かべるのは、土地や家屋といった不動産、株券、預貯金などでしょう。

財産がないからうちは関係ない!という方もいるかもしれませんが、相続の際には亡くなった人が所有していた全てのものを「財産」として評価することになります。

相続税がかかる財産には、相続や遺贈によって取得した財産のほか、相続や遺贈によって取得したとみなされる財産、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産、被相続人から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける財産についても含まれます。

相続や遺贈によって取得した財産とは

相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金など、金銭に見積もることができる財産の全てをいいます。

相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)とは

次のようなものは、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかります。

  1. 死亡保険金・・生命保険金、共済
  2. 死亡退職金・・功労金なども含む
  3. 生命保険契約に関する権利・・被相続人が保険料を負担したもので、保険事故未発生分
  4. 定期金に関する権利・・郵便年金契約などの年金の受給権
  5. 信託受益権・・遺言による信託受益権
  6. その他・・遺言による債務免除益など

相続税がかからない財産(非課税財産)とは

お墓や仏具などが非課税とされているほか、保険金や死亡退職金には、一定の金額を非課税とすることになっています。

債務や葬式費用は引くことができる

被相続人の債務や葬式費用は、相続財産の価格から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった国税、地方税などで、まだ納めていなかったものも含まれます。

賃貸物件の敷金、保証金もいずれは返さなければならない預かり金なので引くことができます。

葬式費用とは、

  1. お寺などへの支払い
  2. 葬儀社、タクシー会社などへの支払い
  3. お通夜に要した費用

などです。

なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。

被相続人の所得税・消費税は引くことができる

被相続人に所得があれば、相続開始後4ヶ月以内に、所得税・消費税の申告をしなければなりません。この申告によって納めることとなった所得税・消費税は、相続財産の価格から差し引くことができます。

相続の承認・放棄

ところで、ある人が死んで相続が始まったとき、相続人となるはずの者が相続するかどうかはまったくの自由だとされています。つまり、その者の自由意思にまかされているのです。

相続をするという意思を表すことを「相続の承認」、反対に相続をしないという意思を表すことを「相続の放棄」といいます。相続の承認には、無条件でする承認(単純承認)と、条件をつけてする承認(限定承認)の2種類があります。

承認や放棄はいつでもできるのか?

相続人は自分が相続人となったことを知ったときから「3ヶ月以内」に、相続の承認をするか、放棄をしなければなりません。

限定承認をするか、相続放棄をしたい者は、この3ヶ月以内の熟慮期間内に家庭裁判所にそのことを申し出なければなりません。

単純承認については、方式や特別な意思表示は必要ありません。

相続を承認するとどうなるのか?

まず、単純承認をした場合は、被相続人の権利と義務を無制限に受け継ぐことになります。その結果、借金の方が多いときには、自分が相続前からもっていた財産からも返済しなければならなくなります。

一方、限定承認をした場合は、相続人は被相続人の借金や遺贈などについては、遺産の限度内でしか支払わないという条件付で相続することになります。

相続放棄はどのように行うのか?

相続の放棄をするためには、3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を提出しなければなりません。家庭裁判所は申述が本人の真意であるかどうかを確かめたうえで、受理するかどうかを決定します。

そして、受理の審判が出ると、はじめて放棄の効力が生じます。

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