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2018年(平成30年7月6日)に、相続に関する法律の見直しをを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
法律の公布は、同年7月13日です。
ここでは、この相続法改正の主な内容をご説明したいと思います。
まずは、改正のガイドラインをお示しし、具体的なところは、詳細ページをご覧ください。
1.配偶者の居住権を保護するための方策
(1)配偶者居住権の新設
(2)配偶者短期居住権の新設
2.遺産分割に関する見直し
(1)長期間婚姻している夫婦間で行った自宅の贈与を保護するための施策
婚姻期間が20年以上の夫婦間で行った自宅の贈与は特別受益の対象外となり、遺産分割の計算から外れる。
(2)仮払い制度等の創設・要件明確化
3.遺言制度に関する見直し
(1)自筆証書遺言の方式緩和
(2)遺言執行者の権限の明確化
(3)法務局における自筆証書の保管制度の創設
4.遺留分制度における見直し
(1)遺留分の金銭債権化
(2)遺留分の算定による持ち戻しは相続開始前の10年間に限定
5.相続人以外の親族の貢献を考慮するための方策
(1)介護等に関する特別寄与について金銭請求が可能
※施行日(法律が具体的にスタートする日にちです。)
公布の日(2018年7月13日)から1年以内。
「自筆証書遺言の方式緩和」は、2019年1月13日。
「配偶者の居住権を保護するための方策」「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設」は公布の日から2年以内。
私見ですが、
配偶者居住権ができたからといって、今の相続対策や遺産分割について基本的なところは、
見直す必要はないと考えます。
家族関係が複雑な場合(例えば・・前妻との間にお子様がいるケース)は、配偶者居住権を使ったほうが良いこともあるかもしれませんが、一般的には使う必要はありません。
仮に、家族関係が複雑だとしても、それは遺言などで対処すべきです。
やはり、遺言を始め、生前贈与、任意後見制度、家族信託などを活用して、『相続』対策に取り組むのがよいと思います。(『相続税』対策とは、また別です。)
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