相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。

大阪の相続手続きの専門家

大阪相続支援室

運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
<大阪オフィス>〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-2プライム本町ビル5階

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9:30〜18:00
(土日祝日は除く)
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備えています。ご安心下さい。
ご来所による面前相談を原則としております。
ご家族のご事情に応じて出張相談、テレビ電話相談(Zoom)
などの対応をさせて頂きます。

ご高齢者の方、お急ぎの手続きにも対応します
(LINEの友だち追加で、お手軽に予約が
できるようになりました。)

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大阪相続支援室のサポート内容と、
サポート料金

大阪相続支援室(運営:司法書士法人リンク)のサポート内容、手順、料金は、
ようになっています。

まずは、相談予約のお電話をしてください。

ご本人様ではなくても、ご親族、ご子息からでも予約は結構です。
初回の90分は、無料相談を承っています。

電話予約の方が、日程調整がスムーズに行えます。
受付担当の者が「面談の候補日」をお聞きいたしますので、お気軽にご相談ください。


また無料相談当日に、遺産相続の手続きの概要や、費用の概算をご説明いたします。
その際、お客様のお悩みがどの点にあるのかを明示いたします。

悩んで時間を掛けてしまう前に、まずはお気軽にお電話してください。


さらに、相談日の当日に、料金の概算も提示させていただきます。

初めて司法書士に相談するので料金がわからないのは当然です。

ご遺産に応じて変動する費用や、実費(登録免許税などの国税、戸籍取得費、郵送料などの実費)をご説明し、費用の概算をお伝えいたします。

 

そして、相談日の当日は、その場で契約をしていただく必要はございません。

いったん持ち帰り、ご家族・関係者の方と相談の上、当事務所をへ依頼するか否かを決めていただいて結構です。

無料相談時に打ち合わせした内容を、コピーで差し上げます。
ご自宅に持ち帰っていただきますので、その場で契約をしていただく必要はございません。

それでは、以下の料金表をご覧ください。

安心の3つの特徴

料金の明確化

通常の手続きでは、面談時にご提示する料金で、追加料金は発生しません。
例えば、通常の不動産名義変更で、不動産の価格がわかっているときや、手続きする金融機関の名前、支店名がわかっていれば、料金は明確です。

不明な資産や、相続人など人の関係でトラブルが起こりそうなときには、料金が確定しにくいです。

追加料金は原則ありません

面談時の情報で、費用は明確になります。オプション料金が発生しそうな時も、面談時にご提示いたします。

書類をお持ちいただくと、料金の割引対応が可能です

例えば、相続手続きで、お客さまが戸籍謄本を揃えていらしたら、割引料金が適用されます。

相続手続きサポート

こちらでは、下記の手続代行料金を、提示させていただきます。

●不動産名義変更サポート
●戸籍収集サポート
●相続手続きサポート
●預金の解約・名義変更サポート
●遺産承継代理人サポート

不動産の名義変更サポート
(いわゆる相続登記です)

相続した不動産の名義変更をお手伝いします。
不動産の名義変更のために必要な書類の収集・作成から、法務局への提出代行まで、すべてをお手伝いします。

料金表

ここでは不動産名義変更サポート料金の一例をご紹介します。

基本料金表(税込) ※この報酬額とは別に実費(登録免許税・戸籍代など)。

相続登記

サポート

 

右欄の内訳金額です。

①戸籍・住民票取得(4名まで)

②固定資産評価証明書取得

※①+②=24,200円

③相続関係説明図の作成

④不動産遺産分割協議書作成

※③+④=30,800円

⑤不動産登記申請作成(4筆まで)

⑥登記識別情報(権利証)受領代理

※⑤+⑥=52,800円

左欄の合計金額です。


¥98,000円(税抜)
¥107,800円(税込)

(不動産の価格が2000万円未満)

 

 

 

(不動産の価格が4000万円未満の際、

¥118,800円。

その他。)

相続登記

サポート

※書類がお客様サイドで揃っている場合

上記の①~④が揃っている場合

⑤不動産登記申請作成(4筆まで)

⑥登記識別情報(権利証)受領代理

※⑤+⑥=52,800円

¥52,800円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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戸籍収集サポート
(相続手続きでの、最初に行う書類収集)

戸籍収集は、遺産相続手続が起こると、まず初めに行う手続きです。
また、各種名義変更(不動産、預貯金、有価証券などの名義変更)に共通の事務作業となります。

市役所・区役所が開庁しているのは平日にで、お勤めの方が戸籍収集作業をするのは、時間的、労力的(慣れないため)にも難しいといわれています。

また、戸籍や住民票を集めたあとも、「相続関係説明図」という書面を要求される役所があります。
いわゆる「相関図」の作成はパソコンなどでしますが、時間がかかります。

料金表

ここでは戸籍収集サポート料金についてご案内いたします。

基本料金表(税込) ※この報酬額とは別に実費(戸籍代など)がかかります。

戸籍収集

サポート

相続に関連する戸籍・除籍等の取得 ¥33,000円(4名まで)
   

5名以上は、1名につき4,400円加算されます。

また、相続関係説明図の作成費として、別途11,000円~が掛かります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

相続手続きサポート
(相続手続き一式を支援します)

遺産相続に関する総合的なサポートをいたします。
遺産相続は初めてで、よくわからないし、平日の時間も十分とれないので、専門家に任せたい方向けのプランです。
遺産の名義変更、不動産、預貯金、株式、投資信託などの名義変更に必要な書類の取得や作成、法務局や金融機関、証券会社などへの提出代行まで、全てをお手伝いいたします。

料金表

ここでは相続手続きサポートの料金についてご案内いたします。

基本料金表(税込) ※この報酬額とは別に実費(登録免許税・戸籍代など)がかかります。

相続手続き

サポート

右欄の内訳の金額です。

①相続人調査(6名まで)

※33,000円

②相続財産調査(不動産・預貯金・その他)

※44,000円

③相続関係図の作成

※14,300円

④遺産分割協議書作成

※29,700円

⑤不動産登記申請一式(4筆まで)

※52,800円

⑥手続全般に関する総合サポート料

※44,000円

左の欄の合計金額です。

¥217,800円

(相続財産の価格が2,000万円未満)

  上記①~⑥と同様

¥272,800円

(相続財産の価格が4,000万円未満)

その他。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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預金の解約・名義変更サポート
(凍結した預金を引き出し、相続人へ分配します)

ご遺産に預貯金があると、各金融機関に口座の凍結を申し出て、金融機関所定の相続手続き書類を取り寄せることになります。

死亡時点の残高証明書を請求したり、時には、過去の取引履歴をさかのぼって請求することもあります。

そういった金融資産の名義変更・解約・分配などのお手伝いをさせていただきます。

料金表

ここでは預金の解約・名義変更サポート料金の一例をご紹介します。税抜き。

基本料金表(税込) ※この報酬額とは別に実費(戸籍代など)がかかります。

預金の解約・名義変更

サポート

 

右欄の内訳と作業内容です。

①戸籍・住民票取得で相続人調査(4名まで)

②相続金融遺産の調査・金融機関への書類請求

③相続関係説明図の作成

④財産目録の作成

⑤遺産分割協議書作成

⑥金融遺産の名義変更

左の欄の作業合計金額です。

¥107,800円

(相続財産の価格が2,000万円未満)

 

 

 

(相続財産の価格が4,000万円未満の際、

¥143,000円。

その他。)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

遺産承継代理人業務サポート
(相続一式手続き+アルファ)

相続人皆様から委任状をいただき、公平中立な立場でご遺産の承継業務をサポートいたします。

弁護士と違い、1人だけの代理人として活動するわけではなく、相続人皆様を公平にサポートし、遺産を分配する手続きです。

相続手続き一式サポートと違うのは、保険金の請求や年金手続きなど一括でお引き受けいたします。

相続人に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、不動産の名義変更、預貯金の解約・変更など多岐にわたります。

遺産承継業務サポートは、当事務所が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人皆様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを一括でお受けするサービスです。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約書)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得や相続関係説明図の作成、相続財産調査と目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金処分(不動産の相続登記、預貯金の解約、払い出し、有価証券の名義変更や売却、不動産の売却など)のお手伝いをいたします。

税務問題には、資産税に強い提携税理士にも関与していただきます。
ご希望であれば、将来を見据えた二次相続のシュミレーションサポートもご提供いたします。

どうぞ、当事務所の遺産整理サポートをご利用ください!

料金表

ここでは遺産整理業務の料金についてご案内いたします。

基本料金表(税込) ※この報酬額とは別に実費(登録免許税・戸籍代など)がかかります。

遺産整理業務

サポート

右欄の作業内訳です。

①相続人調査

②相続財産調査(不動産・預貯金・その他)

③相続関係図の作成

④遺産分割協議書作成

⑤不動産登記申請一式(4筆まで)

※52,800円

⑥他の相続人へのお手紙の起案(2回分含む)

⑦進め方に関する面談と相談(6か月で3回まで)

⑧財産管理口座開設と指定口座への入金サポート

⑨手続全般に関する総合サポート料

左欄の作業合計金額です。

¥330,000円
(遺産総額3,000万円未満。相続税の申告なし。)
  上記①~⑨と同様

¥440,000円

遺産総額3,000万円未満。相続税の申告あり。)

その他。

※相続税申告が必要な方は、別途税理士報酬が必要になります。
目安は、遺産総額の0.5%~1%です。
税務申告までいたらない税務アドバイスについては、3万円~5万円程度を頂戴いたします。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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遺言・生前対策サポート

こちらでは、下記の手続代行料金を、提示させていただきます。

●遺言書作成サポート
●民事信託・家族信託サポート
●生前贈与サポート
●任意後見契約サポート
●死後の事務委任契約サポート

遺言書作成サポート
(自筆証書、公正証書遺言の作成をサポート)

遺言書作成手続きのサポートプランでは、基本報酬がご資産に応じて変更されます。
ここに提示されている費用は、自筆遺言に関するものとなっております。
公正証書遺言は、欄外の費用を加算してご検討ください。

料金表

ここでは遺言書作成サポート料金について一部ご案内いたします。

基本料金表(税込) ※この報酬額とは別に実費(法定費用、公証人手数料、戸籍代など)がかかります。
遺言書作成
サポート

作業内容内訳です。

①遺言書作成に関するアドバイス

②遺言書の内容確認

③必要書類の取得(相続人の調査や、財産調査など)



¥52,800円(ご資産が5,000万円未満の時)
  上記①~③と同じ

¥85,800円(ご資産が5,000万円以上1億円未満の時)

その他。

※公正証書遺言の場合、遺言の起案と公証人との文案調整で、別途33,000円追加でいただきます。また、証人立会費用で、2名分の日当22,000円が加算されます。
※これらの報酬額とは別に、実費(法定費用・公証人手数料)がかかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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民事信託・家族信託サポート
(ご資産の一部を、受託者へ管理。+承継も考える)

民事信託・家族信託サポートプランでは、基本報酬がご資産に応じて変更されます。
民事信託スキームにより、複雑な事案の場合、別途見積もりをさせていただきます。

料金表

ここでは民事信託・家族信託サポート料金について一部ご案内いたします。

基本料金表(税込) ※この報酬額とは別に実費(登録免許税・戸籍代など)がかかります。
民事信託・家族信託
サポート

作業内容の内訳です。

①事前のスキームの確認

②信託契約書の作成

③公正証書の作成

④信託スキームの税務チェック
⑤信託財産に関する登記申請

⑥運用に関するアドバイス

報酬トータルの金額です。

¥528,000円(信託財産の価格が3,000万円未満の時)
  上記①~③と同じ

¥968,000円(信託財産の価格が1億円未満の時)

その他。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

生前贈与サポート
(相続の前渡しを考える)

生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、贈与する方が生きている間に、財産を誰かにあげる法律行為です。遺産相続と関連して通常は自分の相続人に渡すケースが多いです。

生前贈与は、相続や遺産分割の対策として行われますが、一定金額を超える贈与については、贈与税の対象となる点に注意が必要となります。

料金表

ここでは生前贈与サポートサービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表(税込)
生前贈与サポート
(内容:贈与契約書の作成、必要書類の取得、権利関係の確認、法務局への不動産登記申請など)

贈与財産額

500万円まで

¥55,000円
  1,000万円まで

¥77,000円

その他

※上記手数料は、税込です。
※登録免許税や郵送料等実費は、別途ご負担いただきます。
登録免許税は、固定資産評価額の2%
※贈与する価額は、500万円~1,000万円まで、受け取る方の人数お一人様まで
複雑な案件や高額な贈与につきましては、別途御見積りいたします。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

任意後見契約サポート
(信頼できる後見人を選んでおく)

任意後見とは、将来の後見人を本人があらかじめ選任しておくものです。任意後見の契約は公証役場において公正証書の作成によって行われます。
司法書士とライフプランを確認しながら、任意後見契約作成に向けて打合せをしていきます。
その中で、遺言書で実行できること、死後事務委任契約も検討したほうが良いケースなど、お客様にとって最適なプランを考えてまいります。

料金表

ここでは任意後見関連のサポート料金についてご案内いたします。

基本料金表(税込)
着手金 2件まで
※任意後見や遺言、死後事務委任契約、あるいは尊厳死宣言書作成など、関連する事案については、2件まで着手金5万円で承っています。詳細は、契約時にお伝えいたします。
¥55,000円
任意後見契約書作成

※公証人手数料

27,500円~

¥55,000円
見守り契約書作成 ※任意後見契約と同時に契約します ¥66,000円
見守り事務報酬 ※月額 ¥2,200円~
 
任意後見継続的管理業務

※在宅、施設入所により違います

※継続的管理業務以外の事務については別途報酬基準に依ります

 

・資産額金3,000万円未満の場合

(在宅)月額金33,000円

(施設)月額金22,000円

・資産額金3,000万円以上金6,000万円未満の場合

(在宅)月額金44,000円

(施設)月額金33,000円

・資産額金6,000万円以上の場合

(在宅)月額金55,000円

(施設)月額金44,000円

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死後の事務委任契約サポート
(相続手続き、遺言手続き「以外」を依頼する)

死後の事務だけを単独でお受けすることはなく、上記の任意後見契約等と一緒に契約をいたします。
遺言書作成の検討、任意後見契約との連携など、最適なプランを進めてまいります。

料金表

ここでは死後の事務委任契約関連のサポート料金についてご案内いたします。

基本料金表
着手金 2件まで
※任意後見や遺言、死後事務委任契約、あるいは尊厳死宣言書作成など、関連する事案については、2件まで着手金55,000円で承っています。詳細は、契約時にお伝えいたします。
¥55,000円
死後事務委任契約書作成 

※公証人手数料

約14,300円~

¥33,000円
死後事務報酬 ※明細は、契約時にお伝えいたします。 ¥770,000円
尊厳死宣言書作成費用 ※公証人手数料
約14,300円~
¥11,000円

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家庭裁判所申立サポート

こちらでは、下記の手続代行料金を、提示させていただきます。

●相続放棄サポート
●成年後見サポート
●特別代理人選任サポート

相続放棄サポート
(マイナスの財産があるときや、疎遠な関係の相続
を断る等)

相続放棄は、被相続人の遺産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法となります。
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

料金表

ここでは相続放棄サポートの料金についてご案内いたします。

基本料金表(税込) ※この報酬額とは別に実費(戸籍代など)がかかります。 

相続放棄サポート
※相続放棄申述書作成報酬、申述書提出代行報酬、照会書の作成サポート報酬、受理証明書の取得報酬、戸籍等の取得報酬など、相続放棄に必要な手数料を含んでいます。

※相続開始3か月以内

1人目 ¥55,000円
同上

 

2人目以降

 

 

¥44,000円

※2人目以降は同時に依頼される場合。

※11,000円減額させて頂きます。

熟慮期間3か月の伸長申立

  ¥33,000円~

相続放棄サポート

相続開始3か月経過後

1人目

¥77,000円~

ご事情をお聞きした後、提示いたします。

※2人目以降は、上記の基準となります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

成年後見サポート
(定期預金を本人のために利用したい、自宅を本人のために処分したい)

成年後見制度は、精神上の障がい(知的障がい、精神障がい、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を受けないように、その方を援助してくれる人(成年後見人など)を家庭裁判所を通じて選任してもらう制度です。

成年後見人は、財産管理(現預金の入出金の管理、生活費の支払い、居住用不動産の処分)や身上監護(治療や入退院に関して病院との契約、要介護認定の手続きなど)をして、本人を法律上守ります。

料金表

ここでは成年後見サポート料金についてご案内いたします。

基本料金表(税込) ※この報酬額とは別に実費(戸籍代など)がかかります。

後見等申立て

(家庭裁判所への申立て書類の作成等) ¥154,000円

※後見等の申立てで、本人の判断能力を確認する必要があると裁判所が判断した場合、医師による鑑定を行います。この場合、鑑定料が必要となります。事案で異なりますが、おおむね、10万円以下となっています。
※裁判所提出資料として、公的書類(戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、不動産の登記簿など)を代理取得した場合には、費用が加算されます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

特別代理人選任サポート
(未成年者が相続人の一人にいる場合ほか)

相続手続きが始まり、相続人の中に、未成年者の子供と親とが同時に相続人となるときには、遺産分割の話し合いの前提として、未成年の子供のために特別代理人という方を家庭裁判所に選任してもらう手続きが必要となります。
親子関係があるからといって、親に一方的に有利な話し合いにならないように法律は配慮しているわけです。

同じことは、成年後見人と成年被後見人とが同時に相続人となる時にも当てはまります。

料金表

ここでは特別代理人選任サポート料金についてご案内いたします。

基本料金表(税込)
特別代理人選任サポート 相続手続きのアドバイスの中で、こちらの手続きの支援もいたします。 ¥55,000円~

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コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。

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