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相続とは?

相続は、人が亡くなることで当然に開始されます。
被相続人の死を親族が知っていたかどうかは、相続には関係ありません。

人の死亡

財産や権利が一定の親族に承継される

人には誰しも寿命があり、悲しいことですが避けて通ることはできません。財産が多い少ないにかかわらず、残された家族は誰もが必ず相続に直面することになります。

人が亡くなると、たいていの場合は財産(負債)が残されています。では、その後の財産(負債)の行方はどうなるのでしょうか?その人の残した財産(負債)は、一定の範囲の近親者に一定のルールに基づいて受け継がせることになっています。

このようにある人が亡くなったときに、その財産(遺産)を別のある人が受け継ぐことを「(遺産)相続」といいます。

相続の期限はあるの?

相続って、まだ自分には関係ない・・・。ほとんどの方がそう思われるのではないでしょうか。生きている間に、亡くなってからの話をするなんて、縁起でもない・・・。そう思われる方も多いのではないかと思います。

しかし、突然やってくることが十分有り得るのもまた、「相続」問題です。

さて、本題です!「相続」自体に期限はありません。ただし、相続手続の中には期限があるものがいくつかありますので、ご紹介します。

(1)相続放棄→3ヶ月以内

相続放棄を行う場合は、相続が発生したことを「知った日の翌日から」3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

この期間を過ぎると原則として放棄ができなくなってしまいますので、注意してください。

(2)準確定申告→4ヶ月以内

準確定申告とは、相続が発生した場合に、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を、相続が発生した日の翌日から4ヶ月以内に申告する手続きです。

納税の必要がある場合は義務となりますので、要注意です。

(3)根抵当権の債務者変更→6ヶ月以内

亡くなった方が債務者となっている根抵当権がある場合で、相続人が引き続きその根抵当権を使って借入をしたい場合は、亡くなった日の翌日から6ヶ月以内に債務者を変更する必要があります(主に自宅などで自営業をされている方に多いケースです)。

この手続きを行うことなく6ヶ月が経過すると、その時点で債務が確定してしまい、その後も根抵当権を使って新たな借入をする場合には、改めて根抵当権を設定しなおす必要が出てきてしまいます。

(4)相続税の申告→10ヶ月以内

相続税の申告は、原則として亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

この場合は、それまでに税額や納める人を確定しておかなければなりませんから、遺産分割協議もそれ以前に行っておく必要が出てきます。

(分割が決まっていなくとも、仮の分割案で納付をすることは可能ですが、正式な分割内容が決まった時点で申告をし直す必要があり、また、場合によっては受けられなくなってしまう特例があるため、結果的に税金が増えてしまうことがあります。)

相続税が発生する可能性がある場合は、準備を進めていく必要がありますので、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

その他、不動産の名義変更や金融機関の手続き、相続税が発生しない場合の遺産分割協議などには、法律で決まった期限はありません。

しかし、これらも時間が経つにつれて手続きが複雑化するおそれがありますので、できるだけ早めにお手続きされることをお勧めします。ここでは、その「相続」問題に関する、基本的なことをお伝えしました。

相続・大阪京都相談所では、通常の登記手続きのほか、相続にまつわるご相談もお受けしております。お客様の立場に立ったアドバイスを心がけていますので、お気軽にご相談ください。

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