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法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以降5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。
これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。
今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。
特に、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続きをする場合は、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複して戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。
また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続きを行える可能性があります。
①預貯金の相続手続き
②保険金の請求、保険の名義変更手続き
③有価証券の名義変更手続き
法定相続情報証明の交付を受けるための手順は、次の通りです。
市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。
申出書には、
①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
②利用目的
③交付を求める通数
④申し出の年月日
などを記載しなければなりません。
申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地または最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
そこに、申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。
登記官はこれらの添付書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。
なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。
法定相続情報証明のことなら、全国各地にいる司法書士にもご相談ください!!
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