相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。

大阪の相続手続きの専門家

大阪相続支援室

運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
<大阪オフィス>〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-2プライム本町ビル5階

電話での
受付時間
9:30〜18:00
(土日祝日は除く)
アクリルパーテーションを
備えています。ご安心下さい。
ご来所による面前相談を原則としております。
ご家族のご事情に応じて出張相談、テレビ電話相談(Zoom)
などの対応をさせて頂きます。

ご高齢者の方、お急ぎの手続きにも対応します
(LINEの友だち追加で、お手軽に予約が
できるようになりました。)

0120-958-896

婚外子相続分の差別は「違憲」?

婚外子相続分の差別は「違憲」?さて登記・供託実務の影響は?

結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定を巡る裁判で、最高裁大法廷は9月4日に、この民法規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をしました。

これを受けて、司法書士の不動産登記業務(相続登記)や供託業務にどんな影響があるでしょうか?

民法900条第4号ただし書に関する最高裁判所決定による不動産登記の取扱い

民法900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分(以下「2分の1規定」という。)が日本国憲法第14条第1項に違反するという決定がなされました。

その内容として、
①2分の1規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法第14条第1項に違反していたこと、
②最高裁決定の違憲判断は、平成13年7月から最高裁決定までの間に開始された相続につき、2分の1規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないことです。

今後はこの最高裁判所決定に従って不動産登記等の事務処理がなされることになります。

以下に記載する不動産登記等の申請若しくは嘱託又は当該申請若しくは嘱託に係る相談があった場合には、その取扱いにつき、法務省民事局に照会されることになります。

照会の対象となる不動産登記等の申請若しくは嘱託又は
当該申請若しくは嘱託に係る相談の類型

平成25年9月4日以降にされる以下の類型の登記の申請であって、相続が開始した時点が平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに嫡出でない子が含まれるもの

(1)法定相続(遺産分割や遺言等によることなく、被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき、民法の規定に従って法定相続分を相続したことをいう。以下同じ。)に基づいて持分を取得した者を表題部所有者とする表題登記及び当該者を登記名義人とする所有権の保存の登記
(2)不動産登記法第74条第1項第1号に基づき、表題部所有者の法定相続人が法定相続基づいて申請する所有権の保存登記
(3)法定相続に基づく権利の移転の登記
(4)(1)から(3)までの登記に係る更正の登記
(5)(1)から(4)までに類似する登記その他最高裁決定に従って事務処理を行うに当たり疑義が生じたもの

民法900条第4号ただし書に関する最高裁判所決定による供託事務について

供託については、以下の取扱いになると考えられます。

(1)供託金払渡請求の場合

平成13年7月以降相続が開始した事案であり、嫡出子又は嫡出でない子から遺産分割協議書等を添付することなく、法定相続分に基づく供託金の払渡請求がなされると、最高裁決定に従い、嫡出子と嫡出でない子の相続分を等しいものとして払渡しがされることになります。遺産分割協議書等があればそれに従います。

(2)供託をする場合

①債権者不確知を原因とするとき(民法494条)
弁済者の過失なくして債権者が誰であるか確知できない場合には、供託して債務を免れることができる。嫡出子又は嫡出でない子から法定相続分に基づく預金等の払戻請求がなされたとき、弁済者としては、法定相続分が不明であるとして債権者不確知を原因として供託を申請することが考えられます。しかし、新たな立法がされるまでは法定相続分が不明又は不確定であるという理由だけでは債権者不確知とはいえないので、供託は受理されないことになると考えられます。

②受領拒絶を原因とするとき(民法494条)
相続人に対し法定相続分による弁済の提供を行い、受領を拒絶された債務者が供託をすることができるか問題となります。遺産分割協議書等によることなく嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とすることを明示した上で債務者から供託の申請がされた場合は、最高裁決定の趣旨から法定相続分による弁済の提供は債務の本旨に従った提供(同法493条)がないとして供託が無効又は受理されない可能性があります。法定相続分に相当する金額を供託すると供託書に記載して供託をする場合は、供託書のみでは嫡出でない子の法定相続分が問題となる事案かどうかわからないことから、供託が可能と考えられます

③過去になされた供託金払渡しの効力
平成25年9月4日より前に、供託金の全部又は一部について既に払渡しがなされている場合は、最高裁決定から、その払渡しは有効といえます。平成25年9月4日の時点で供託金の全部を払渡済みの場合には、払渡認可は取り消されません。供託金の残額が存在する場合は、遺産分割協議書を添付することなく払渡請求がされたときは、その残額の範囲内において、嫡出子と嫡出でない子の相続分を等しいものとして払渡しがなされると考えられます。
(法務省民事局事務連絡参照)

ご予約はこちら

ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
来所のご予約は、お気軽にお電話ください。
お電話もしくはお問合せフォームより、ご予約してください。
※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。

来所ご予約は、
お気軽にお電話ください

  • 相続手続き全般、不動産の名義変更、預金ん解約手続きを相談したい?
  • 遺言書作成や成年後見、家族信託の相談をしたい
  • 無料相談を受けてたら、依頼をしないといけないのでしょうか?
    いえ、そのようなことはございません!
  • 無料相談時には、何をもっていったらよいでしょうか?
  • 事務所に行って、書類を見せながら相談したい
  • 土曜日は相談にいけますか?
  • 「本日、息子(主人)が休みを取ったので、急ですが、予約を取れますか?」

あなたさまからのご予約をお待ちしております。
 

ご予約は、こちらの番号まで。

0120-958-896

受付時間 : 9:30〜18:00 (土日祝日は除く)(予約面談は土曜日も可能です)
お急ぎの手続き(ご高齢者の方、緊急の遺言、遺産相続、不動産の名義変更など)
にも最大限対応
させて頂きます。
※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。
 

電話予約は、
こちらからどうぞ。
ご高齢者、お急ぎの方はこちらからお電話ください。

0120-958-896

コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。

non_036.jpg

ご予約は、電話・メールにて受け付けております。

ご面談のご予約は、こちら

大阪など関西地域の方のみ
0120-958-896

(LINEの友だち追加で、お手軽に問合せできるようになりまし。)
無料相談 受付中!
お電話での受付時間
 9:30〜18:00
(土日祝日は除く)

事務所紹介

司法書士法人リンク
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

0120-958-896

代表者 : 渡邉 善忠

大阪オフィス

TEL :06-6136-3751

〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町
1丁目4-2プライム本町ビル5階
アクセス:本町駅から100M

全国相続協会相続支援センター