成年後見

認知症などで判断能力が低下した人財産管理生活支援をするため、成年後見制度という制度があります。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であっても、判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

認知症の親がいる親族にとっては、役立つ制度ですが、中身や利用手続きがわからずに戸惑ったり、利用開始後に親族後見人が本人(被後見人)の財産を使いこんだりするケースがあり。成年後見制度やその手続きのポイントをご理解ください。

↓詳しくは、司法書士法人渡辺総合事務所メインサイト(成年後見の箇所)をご覧ください。

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