預貯金などの相続

被相続人の銀行預金の名義をそのまま使用することはできません。

相続人が希望した場合、銀行に相続届出書を提出し、預金の名義変更または預金の払い戻しを受けることができます。 相続届出書は各銀行によって所定の様式がありますので、あらかじめ各銀行から相続届出書の用紙を取得する必要があります。 一般に、相続届出書には、相続人全員が実印を押さなくてはならず、戸籍についても被相続人の出生してから亡くなるまでのすべての戸籍が必要となります。

「大阪相続支援室」では、預貯金や株式、車の名義変更についてもサポートします。

→主な相続手続き

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