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生命保険金の原資は、被相続人である親から出捐されているとします。
親のお金で保険金がでているので、受取人である相続人がもらう生命保険金は相続財産ではないのか?との疑問が出てまいります。
この点は、「生命保険金は相続財産?」にも記載されていますように、ほとんどのケースで、相続財産ではなく、相続人固有の財産になるとされています。
ですので、相続人の一人が受け取った生命保険金は、当然には遺産分割協議の対象とはなりません。
実務の現場でも、次のようなご相談があります。
例えば・・
「父が生前妹の私を受取人とする生命保険をかけてくれていました。私が独身で心配だったのでしょう。
父が死亡して、私が生命保険金を受け取ったのですが、ほかの相続人である姉から、私の相続分からその生命保険金の分を差し引くといわれました。生命保険金を受け取った分って、相続財産から減らさせるのでしょうか?」
回答としましたら
「そのような場合でも、相続財産が減らされることはありません。」
次に、問題となりそうなことは、生命保険金は特別受益に該当しないのか?という点です。
生命保険金が相続財産でないとしても、被相続人の生命保険金を、相続人の誰か1人が相続した場合、ほかの相続人からすれば、不公平な取り扱いを受けたと思ってしまいます。
ですので、生命保険金を受領することが「特別受益」に該当するのか確認します。
まず、特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のことをいいます。
民法には、特別利益に該当するには、①遺贈と②婚姻もしくわ養子縁組のための贈与を
受けた場合、そして③生計の資本として贈与を受けた場合と規定されています(民法903条1項)。
民法903条1項の条文上は、生命保険金を特別受益と直接考えることはできません。
しかし、生命保険金の原資である保険料は被相続人が生前支払ったものであります。また、
被相続人の死亡により保険金請求権が発生することも考えると、相続人間に不公平感がでることも否定できません。
このような観点から、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる
不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、民法903条の類推適用により、生命保険金が特別受益に
準じて持戻しの対象となると考えられています。(最高裁平16.10.29決定)
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