口座名義人が亡くなると、お持ちの口座は、いわゆる「凍結」をされてしまいます。
「凍結」とは、一切の入出金が出来なくなることを言います。
つまり、お金の出し入れや、口座からの引き落とし、家主さんだったら家賃などの振込みを受けることが出来なくなります。
「そうは言っても、私は30年以上も連れ添った妻。長年、夫婦で頑張って貯めたお金を誰に遠慮しなければならないの‼ 窓口で説明すれば、きっと分かってもらえるはず。」
確かに、お気持ちは十分に分かりますが、銀行はそのような事情は考慮してくれません。
たとえ普段から顔見知りで、事情を知っている人であっても出来ないのです。
お金を下ろすには、相続手続をしなければなりません。
「凍結」された口座のお金を引き出すには、口座の預貯金を相続人に移さなければなりません。
そのためには、相続手続書類を銀行に提出する必要があります。
主な書類は、戸籍謄本や印鑑証明書などになりますが、銀行所定の書類に、相続人がサインと押印もしなければなりません。
相続に必要な書類を全て揃え、相続人全員が一堂に集まって、実印を持って、銀行の窓口に行けば、比較的早くお金を引き出すことが出来ますが、現実的には難しいと思います。(それでも、その場で引き出すことは無理ですが…)
一般的には、取引のあった店舗で書類をもらい、手続説明書に沿って必要書類などを集めたあと、相続人のサインなどをもらい、代表の方(基本的にはその預貯金をもらう方)があらためて銀行に持参することになります。
ただ、手続きに慣れていない方には、かなり大変な作業になると思われます。
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