預貯金・株式・自動車等の名義変更

相続がおこった時に発生する相続手続きは、不動産の名義変更だけではなく、故人の名義になっていたもの全てが手続きの対象になります。

ですから、預貯金・株式・自動車等の故人の名義のものは変更手続きが必要です。

当事務所のサポート内容

戸籍等の取得

面倒な戸籍取得を代理で行います。

相続人確定と遺産の調査

集めた戸籍に基づき、相続人を法律上確定し、金融機関(預貯金の名義変更書類提出先)、証券会社(株式の名義変更書類提出先)、陸運局など行政官庁(自動車等の名義変更書類提出先)に提出する書類を作成サポートいたします。

※証券会社の金融商品によっては、相続人ご本人様が店頭へ赴き、説明を受けなければならない場合がございます。

遺産分割協議

相続人の確定と遺産の調査ができた後で、相続人間で話し合われた結果を遺産分割協議書に反映いたします。

名義変更

遺産分割協議の内容にそって、預貯金・株式・自動車等の名義変更を行います。

費用

相続による預貯金・株式・自動車等の名義変更(税込)

相続人調査業務(戸籍等取得)

33,000円

遺産分割協議書作成業務

44,000円

金融機関の解約・名義変更業務 1行 44,000円
遺産分配・計算 1行 33,000円

戸籍謄本、郵送費など

実費

※上記の報酬額は、たとえば夫が亡くなり、相続人が妻と子であるような場合に該当します。
相続関係が複雑な場合(相続が複数回発生している場合や、相続人の人数が多い場合、兄弟姉妹が相続人の場合など)は別途お見積もりをさせていただきます。

※実費とは、戸籍の代理取得費や郵送料等のことです。

※令和元年10月1日より、新しい報酬体系になりました。

※相続税が課税されるご心配のある方は、提携税理士をご紹介いたします。当事務所は、ワンストップで法務サービスをご提供いたしておりますので、税理士探しの無駄な時間を節約なさってください。

ポイント

お客様の立場では、費用はいくらかかるのか?明確か?が司法書士や行政書士などの専門家選びのポイントの一つだと思います。

当事務所にご依頼していただく時でも、他の専門家事務所と比較するときでも、「報酬」部分をしっかりご確認ください!

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0120-958-896

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