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認知症などで判断能力が低下した人の財産管理や生活支援をするため、成年後見制度という制度があります。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
認知症の親がいる親族にとっては、役立つ制度ですが、中身や利用手続きがわからずに戸惑ったり、利用開始後に親族後見人が本人(被後見人)の財産を使いこんだりするケースがあり。成年後見制度やその手続きのポイントをご理解ください。
↓詳しくは、司法書士法人渡辺総合事務所メインサイト(成年後見の箇所)をご覧ください。
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