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相続放棄と似た手続きとして、「相続分の放棄」があります。
相続分の放棄とは、遺産に対する自己の相続分を放棄することであり、相続分の放棄をすると、自己の相続分は、他の相続人に帰属します。
つまり、放棄した人が相続分を失うという点では、相続分の放棄は相続放棄と似た効果があります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述をしなければなりませんが、相続分の放棄には法定の様式はなく、口頭、書面のいずれでもかまいません。
実務では、遺産分割協議の際に自分は相続分を放棄する旨を他の相続人に表明し、遺産分割協議書にその意思を反映させることが多いです。
また、相続放棄は原則3ヶ月の熟慮期間内に行わないといけないという期限がありますが、相続分の放棄にはそういった期限はありません。ですので、相続放棄ができる期間を超えてしまい相続放棄ができなくなった場合でも、遺産分割が未了であれば相続分の放棄をすることができます。
裁判所の手続きを通さず相続放棄と同じような効果があるのであれば、わざわざ相続放棄なんてしなくても・・・と思われたかもしれません。
しかし、相続放棄と相続分の放棄は債務を免れるかどうか、という点で大きく異なります。
相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく借金も相続しなくて済みますが、相続分の放棄は、プラスの財産はもらえませんが、借金は相続しなければなりません。
相続放棄の場合、その人ははじめから相続人でなかったとみなされますので、相続財産だけでなく相続債務も承継しないのです。これに対し、相続分の放棄は、相続人としての地位を失うわけではないため、相続債務を免れることはできません。
ですので、被相続人に借金があり相続したくない場合には、相続分の放棄では足りず、相続放棄が必要なのです。
「相続分の放棄をしたので親の借金は自分に関係ない」と安心しているうちに相続放棄できる期間を経過してしまい、借金を相続せざるを得なくなった、ということもありえます。
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