相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
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相続開始後3ヶ月以内(熟慮期間)に何もしなければ、プラス財産・マイナス財産(借金)を全て相続することになります。
・相続放棄とは、プラス財産・マイナス財産ともに相続しない。
・限定承認とは、プラス財産の限度でマイナス財産を返済すればいい。(ただし、限定承認は、相続人 全員で申し立てる必要があります。
至急、専門家も交えて対策を練りましょう!
夫が多額の借金を残して亡くなりました。相続人は、私と子ども二人ですが、私たちがその借金を支払わなくてはならないのですか?
これは、預貯金や土地などの財産だけでなく、借金を相続することを意味します。したがって、ご質問の借金については、原則として相続人が支払いをしなければなりません。
ただし、相続人には自らの意思で相続をしないことを選択するという自由が認められています。たとえば、亡くなられた方ののこされた財産(預貯金・土地など)が2000万円で、借金が3000万円だとすれば、相続をするとマイナスとなってしまいます。
このような場合には、相続放棄をすることにより、一切の権利義務の承継を免れることができるので、土地・預貯金を相続することはできなくなりますが、借金の支払いも免れることができます。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述することによってします。期間は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内と非常に短期間となっています。ただし、この期間は請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。
また、相続放棄をすれば、次順位者が相続人となるので注意が必要です。例えば、質問のケースの場合、配偶者、子どもがすべて相続放棄すれば、亡くなられた方の尊属(父母または祖父母)が相続人となり、既に死亡している場合には、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。相続人となることを希望しない場合には、別途に相続放棄の手続をしなければなりません。
その他に限定承認という制度があります。例えば、遺産として土地や預貯金のほか借金もあり、最終的にプラスとなるかマイナスとなるかわからないというときに、プラスの相続財産の範囲内で借金を清算し、もしプラスがあれば相続をすることができます。
制度としては合理的でありますが、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、相続人全員で限定承認手続を行わなければならず手続が煩雑です。
相続人が多く、意見統一がはかれない場合には限定承認をすることが困難であるといえます。詳しくは司法書士へお問い合わせください。
保険金は、厳密には相続財産になる場合とならない場合があります。
生命保険の契約上、保険契約者が被相続人(亡くなった方)、受取人も被相続人本人になっている場合、生命保険金は相続財産ということになり、相続放棄をしたら生命保険金を受け取ることができません。
生命保険の契約上、受取人が法定相続人、もしくは約款で受取人が法定相続人になっている場合には、生命保険金は相続財産とはならず、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることが可能です。
保険の受取人は、それぞれの契約で定められていますので、その契約で指定されている人(=受取人)が受け取る権利を持っているのです。つまり、受取人に指定された人が相続放棄をしていても、生命保険金を受け取ることができるのです。
ですので、相続財産に該当しない場合は、相続放棄をしても保険金を受け取れます。一概に生命保険金といっても、相続財産となる場合と、相続財産にならない場合とがありますので、安易に判断できませんので注意が必要です。
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