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借金の相続放棄って、亡くなってから三カ月以内にするの?
例えば、こんな質問をよくお聞きします。
「被相続人とは、音信不通の状態であって、借金があることを全く知りませんでした。このような場合でも、借金を支払わなければなりませんか?」
当事務所の回答としては、次の通りです。
「借金の存在を知った時から3か月以内に相続放棄の申述ができる可能性があります。」
相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
しかし、被相続人に借金があることを全く知らなかった場合に3か月経過していることを理由に相続放棄ができないとすることも妥当ではないともいえます。
そこで、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日判決)、とされています。
判決では、被相続人と相続人との関係が全く途絶え、約10年に被相続人が負った債務(借金)であること、被相続人死亡の際、民生委員から資産や負債について説明を受けたことがなかったこと、債務(借金)についての訴訟があることを知らされなかったこと、などの事情が取り上げられています。
最高裁判例の挙げる事情がある場合には、借金の存在を知った時から3か月以内に相続放棄の申述ができる可能性があります。ただし、個別具体的な事情により異なると考えられます。
相続放棄の申立方法は以下のとおりです。
・提出書類としましては、
①相続放棄申述書
②被相続人の戸籍抄本、住民票の除票
③相続人であることがわかる戸籍謄本などとなります。
・提出先は、
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所となります。
・費用は、
司法書士報酬44,000円(税込)(お1人が相続放棄の手続きされる時)
収入印紙800円
切手代(各家庭裁判所によって異なります。)
となります。
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