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相続人同士の話し合いの中で「財産を放棄する」という表現は、比較的よく使われることばだと思います。
私どもも、ご相談者にいつも説明しますが、法律上の相続放棄は家庭裁判所に申述するもので、相続放棄をすることにより相続人とならなかったものとみなされます。また、定められた期間内(3ヶ月以内)に申述をしないといけません。
相続人同士の話し合いにおける「相続を放棄する」というのは「法律上の相続放棄」ではなく、その財産については相続をしないという事の意思表示にすぎないことが多いです。
この場合は、原則通り、相続人全員が遺産分割協議に参加することが必要になります。
相続の放棄とは、相続をやめてしまうことをいいます。
積極財産(不動産)よりも消極財産(借入金など)が多い場合など、相続を受けたくない場合もあります。そういう場合には自分が相続人である相続が開始されたことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することにより、相続を放棄することができます。
相続人が放棄すれば、その相続については、はじめから相続人ではなかったものとして取り扱われます。それを前提に法定相続人が決定されます。
また、相続放棄をすると、相続人に子があっても代襲相続は始まりません。
ところで、相続を放棄した者にも、遺産の管理という後始末が残されています。ですので、自分が相続人にならないからといって、遺産を無責任に放り出してしまうことは許されません。
例えば、父の相続を放棄したが、現在、父の相続財産である現金が手元にある場合、これを勝手に使う方はいないと思いますが、無責任に放り出すことは民法上、許されません。
相続放棄をした者も、新たに相続人となる者又は他の共同相続人による現実の管理が可能になるまでの間、自己の財産におけるのと同じ注意をもって相続財産を継続して管理する義務を負いますので、ご注意ください(民法940①)。
多額の借金があれば、相続放棄を考えると思います。
ここでの注意点は、ご自身が相続放棄するのは良いとして、次順位の相続人に対して、借金の請求がいく可能性があるということです。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなくなるので、次の順位の方が相続人になります。
次の順位の方が相続人になる、ということは、プラス財産もマイナス財産である借金も相続することになります。
相続放棄するときには、次順位の相続人のこともお考えください!
(要は、相続放棄するときには、他の親戚の方にも一言お声掛けしてください!)
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