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●不動産の共有者の住所に変更があった場合
亡くなられた方と不動産を共有していた相続人の住所に変更があった場合は、相続登記とあわせて住所変更登記を申請することをおすすめいたします。登記簿上の住所は、住民票の転出届や転入届を提出したからといって自動的に変更されるわけではございません。
登記簿上の住所を現住所に合致させるためには、住所変更の登記を申請する必要があります。
●申請は、住所変更があった者の単独申請で可能です。
住所変更の登記申請は、住所に変更が有った者の単独申請で行います。
申請書への捺印もお認め印で構いません。
●亡くなられた方の住所については、住所変更登記は不要です。
亡くなられた方の登記簿上の住所が、最後の住所と違っても、住所変更の登記は必要ありません。相続登記を申請する際に、住所のつながりを登記所に書面で(例えば、住民票)証明することで足ります。
●変更登記には、変更を証する書面が必要です。
住所変更の登記を申請する際には、登記の原因を証明する情報(登記原因証明情報といいます。)として、住所変更の経緯を証明する書面が必要になります。
具体的には、住民票を写しや戸籍の附票など、住所変更の履歴が載ったものがこれに当たります。
登記申請書
登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 平成27年5月15日住所移転
変更後の事項 共有者渡辺善忠の住所
大阪市北区西天満二丁目10番2号
申請人 大阪市北区西天満二丁目10番2号
渡辺善忠
連絡先電話番号 06-6363-8180
添付情報 登記原因証明情報
平成27年5月16日申請 大阪法務局 北出張所
登録免許税 金1,000円
不動産の表示
所在 大阪市北区西天満二丁目
地番 10番2
地目 宅地
地積 300.31㎡
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