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土地・建物・マンションの相続登記

土地・建物・マンションの名義変更

不動産相続登記とは、土地や建物、家、マンション等の不動産の登記名義人が亡くなった場合にその不動産の所有者を相続人名義に名義変更することです。

当事務所にご相談される前に、まず最初にしていただくことは、不動産の登記簿謄本を法務局で取り寄せ、亡くなった方の名義になっているのかを確認してください。(なお、お見積もりを希望される方は、市区町村で「固定資産の評価証明書」も取り寄せてください!)

相続登記の申請をしなければ名義はずっと披相続人のままです。相続が起きたといって自動的に名義が変わる訳ではありません。

相続登記の新名義人は、通常、相続人全員で遺産分割の協議をして決定します。遺産分割協議書には各自が署名(記名)、実印で押印します。書類が揃えば、不動産相続登記の申請を行ないます。

不動産相続登記をいつまでにしなければいけないかという期限については不動産相続登記自体には期限はありません。

ただし、いつまでも登記をそのままにしておくと、さらに相続がおこり相続関係が複雑になって、全員の意見がまとまらなくなったり、時間が経つと相続人の考えが変わったり、また、各人の経済状況、資産状況が変化してきて、さらに話が難しくなったりします。いずれ不動産を売買したり、抵当権の抹消登記をする時等将来的には不動産相続登記が必要となりますので、お早めに相続登記はすませた方がいいでしょう。

不動産相続登記と住宅ローン

不動産相続登記と同時に発生する、住宅ローンの抵当権抹消登記のことについてご説明します。住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権は抹消されませんあなたが法務局に抵当権の抹消登記を申請しなければ抹消されないのです!

住宅ローン完済後に、銀行等から抵当権抹消に関する必要書類一式を受け取られると思いますが、実はそのまま放置していたのでは、不動産に設定されている抵当権は抹消されないのです。もしそのまま放置しておくとどうなるのでしょうか?

不動産を売却するときや新たに融資を受けようとするときに障害になってしまいます。

それに、書類には有効期限(3ヶ月)が定められているもの(銀行等の代表者事項証明書等)もありますので、期限が過ぎてしまった場合もう一度取り寄せるなど、手間がかかってしまいます。ですので、先ほどの相続登記同様、お早めに抵当権抹消登記は済ませたほうが良いでしょう!

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コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。

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