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相続税とは、個人が被相続人の財産を「相続」や「遺贈」によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課税される税金のことです。「遺贈」と同じく「死因贈与」についても相続税法上、贈与税ではなく、相続税の対象となります。
そして、ある一定の額以上の財産がある人の場合には、相続税が課税されるわけです。
相続税を計算するには、まず相続した財産にはどんなものがあり、それらはいくらに評価されるかを知ることが必要です。次に、実際にどのくらい相続税がかかるかを計算します。
相続税の算出は、
から成り立っています。
相続(遺贈)財産+みなし取得財産-非課税財産-債務控除+相続開始前3年以内の贈与財産
遺産にかかる基礎控除額とは、いわゆる課税最低限のことで、課税価格の合計額(遺産総額)のうち、これを超える部分に相続税が課税されます。
したがって、課税価格の合計額を求め、これが基礎控除以下であれば、相続税は一切かかりませんし、申告の必要性もありません。
遺産にかかる基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
計算した相続税の総額を、相続人各人が取得した財産の課税価格で按分します。
被相続人の配偶者や1親等の血族(父母や子供)以外の者が財産を取得した場合は、算出税額にその2割を加算するというものです。
以前は、相続対策として被相続人の孫を養子縁組し、法定相続人を増やすということが行われていました。平成15年の税制改正において、この2割加算の対象に、被相続人の養子となった被相続人の孫が追加されました。
相続税から差し引ける項目は、次の6種類あります。
これが最も節税効果が大きいです。
配偶者の生活を保障するために、税額を軽減する処置が取られています。配偶者が取得した財産が法定相続分または1億6000万円までは、相続税はかかりません。
この配偶者税額控除を受けるためには、婚姻届が出ている法律上の配偶者であること、相続税の申告期限までに、相続人・包括受遺者間で遺産分割が確定していることが要件です!
これまでの贈与税は、相続税率よりも負担が重いのが特徴でした。
しかしながら、相続時精算課税制度が創設され、親から財産を取得する場合、その選択により、生前贈与によって財産を取得しても、相続によって財産を取得しても、税負担は変わらないようになりました。
この制度は、高齢者の財産を、次世代に円滑に移転させることが目的です。
住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、従来から贈与税の特例制度として相続時精算課税制度がありましたが、平成21年度税制改正で新たに「住宅取得等資金の非課税制度」ができました。
この2つの制度はそれぞれ単独で使うことも、組み合わせて使うこともできるため特例適用の選択肢が広がりました。
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