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●不動産の共有者の氏名に変更があった場合
亡くなられた方と不動産を共有していた相続人の氏名に変更があった場合は、相続登記とあわせて氏名変更登記を申請することをおすすめいたします。
登記簿上の氏名は、婚姻届や離婚届を提出したからといって自動的に変更されるわけではございません。
登記簿上の氏名を現状に合致させるためには、氏名変更の登記を申請する必要があります。
●申請は、氏名変更があった者の単独申請で可能です。
氏名変更の登記申請は、氏名に変更が有った者の単独申請で行います。
申請書への捺印もお認め印で構いません。
●亡くなられた方の氏名については、氏名変更登記は不要です。
亡くなられた方の登記簿上の氏名が、最後の氏名と違っても、氏名変更の登記は必要ありません。相続登記を申請する際に、氏名の変更を証明する書面を提出することで足ります。
●変更登記には、変更を証する書面が必要です。
氏名変更の登記を申請する際には、登記の原因を証明する情報(登記原因証明情報といいます。)として、氏名変更の経緯を証明する書面が必要になります。
具体的には、戸籍謄本や除籍(改製原戸籍)謄本、住民票の写しなど、氏名変更の経緯及び登記簿上の人物との同一性が確認できるものがこれに当たります。
登記申請書
登記の目的 所有権登記名義人氏名変更
原因 平成27年5月15日氏名変更
変更後の事項 共有者渡辺理子の氏名
佐藤理子
申請人 大阪市北区西天満二丁目10番2号
佐藤理子
連絡先電話番号 06-6363-8180
添付情報 登記原因証明情報
平成27年5月16日申請 大阪法務局 北出張所
登録免許税 金1,000円
不動産の表示
所在 大阪市北区西天満二丁目
地番 10番2
地目 宅地
地積 300.31㎡
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