相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
大阪の相続手続きの専門家
大阪相続支援室
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しかし、遺産分割されるまでは、法律上共有状態のままですし、時間が経過すると、現時点の相続人が亡くなり、見知らぬ新たな相続人が出現するなど相続人が複雑になります。また、認知症などで自分から見て叔父さん・叔母さんに当たる方が意思能力をなくすことも考えれます。さらに、相続人が日本全国各地に散在したり、外国に住まれる方も出てくるやもしれません。
通常、人が増え、時間が経つと、話がまとまらない!と言うことが多いです。
話が通じやすい現在の相続人がいるうちに、手続きを進めましょう!
司法書士報酬と別途実費の戸籍謄本代金、登録免許税、郵送料がかかります。
・お父様 出生~ご逝去までの連続した戸籍謄本
・お父様 除票(本籍地付)もしくは戸籍の附票
※登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合、住所の沿革のつく除票もしくは戸籍の附票
・お母様 戸籍謄本
・お母様 除票(本籍地付)もしくは戸籍の附票
・お兄様 戸籍謄本
・お兄様 住民票(本籍地付)もしくは戸籍の附票
・お姉様 戸籍謄本
・お姉様 住民票(本籍地付)もしくは戸籍の附票
・依頼者様 戸籍謄本
・依頼者様 住民票(本籍地付)もしくは戸籍の附票
・H27年 固定資産評価証明書(登記する年度の書類が必要です。)
※評価証明書を取得される際、お父様と依頼者様の親子関係のわかる戸籍謄本の提示が必要となります。
以上となりますので、ご検討下さいますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。
相続は人が死亡した瞬間に開始します。
借金が遺産の総額を超えるときは相続放棄の検討もされるべきです。
次に、相続人は誰になるかの確定ですが、大別すると配偶者、子、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹になりますが、順位があり先順位の相続人がいた場合は、後順位の者は相続人にはなれません。
最後に、遺言書の有無を確認します。生前の意思を遺言書に残されていたら、まずその意思を優先します。
原則、遺言書に従って相続手続きを行います。
相続人は、単純承認(亡なくなられた方の遺産と借金全て相続する)、限定承認(相続によって得た財産の限度で債務を弁済する)、相続放棄(相続を全て放棄する)のどれかを選択する。
単純承認をした相続人は、遺産分割協議をする(遺産分割協議書を作成し、その協議内容で相続する)か、遺産分割協議をしない(法定相続となり、法律で決められた内容で相続する)かの選択し、その内容で相続をする。
相続、贈与による不動産名義変更、公正証書遺言作成嘱託は、近畿地区、大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山対応可能です。
しかし、遺産分割されるまでは、法律上共有状態のままですし、時間が経過すると、現時点の相続人が亡くなり、見知らぬ新たな相続人が出現するなど相続人が複雑になります。
通常、人が増えると話がまとまらない!と言うのが、世の常です。話が通じやすい現在の相続人がいるうちに、手続きを進めましょう!
住所や居所を去ったまま、消息が知れない者のことを「不在者」といいます。相続人の中にこの不在者がいる場合でも、登記実務上からは、不在者も共同相続人の一人として法定相続分をもって相続登記ができることになっています。
もしその不在者が、管理人を置いていない場合は(通常置いてないケースが多いと思いますが)、不在者の親族などの利害関係人や検察官は、家庭裁判所に請求して財産の管理人を選任してもらうことができます。
不在者の財産管理人が選任されると、家庭裁判所の許可後、この者と遺産分割協議を得て、不動産などの名義変更ができるようになります。
最後の音信の時から7年間不明の場合(天災の場合は1年間)に利用できます。
先ほどの質問(上記)のように、弟さんが死亡したものとなるので、まず弟さんの相続手続きをします。その後、お父様の相続人は、お母様、相談者さま、妹さんになりますので3人で遺産分割協議をすることになります。
付加えて言えば、弟さんの生存が明らかになったときには、家庭裁判所に失踪宣告の取消しを求められます。
この管理人は、利害関係のない第三者から選任され、不在者の取得する財産が法定相続分を下回るような協議はできないことになっています。
したがって、前述の例の場合は、お母様、相談者様、妹さん、管理人で遺産分割協議をすることになります。
その後、協議が成立した場合、管理人は家庭裁判所の監督を受けながら不在者のために財産を保管します。
最後に、不在者管理人制度の要件と効果をまとめます。
●要件
・相続人の生死不明
・不在者が管理人を置いていないこと
●効果
・家庭裁判所の監督の下で管理人が財産を保管する
特別受益者とは、ご質問のように被相続人から生前に生計を立てるための住宅資金としてお金をもらっていた方が含まれます。
当事務所は、オンライン申請に対応していますので、現地の法務局に出向かなくても登記申請できます。また、郵送で相続登記の申請もできますので、ご依頼していただいて結構です。
たとえば、親権者と未成年者がともに相続人になる場合、未成年者のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
選任された後、家庭裁判所の許可も得て、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に相続人と特別代理人の署名押印(実印)をしていただき、各自の印鑑証明書を添付します。
その遺産分割協議書や添付書類を整えて、相続登記の申請へ移ります。
亡くなられた方の不動産の名義書き換えは、その不動産を管轄する法務局に相続登記の申請をすることによって行います。
この相続登記は、法的には提出期限はありませんが、あまり長い間放置すると、本来の相続人が死亡して相続関係者が多数になったり、添付すべき書類の保存期間が満了して交付を受けることができなくなってして、手続が複雑・困難になる場合もあります。お早めに手続きされることをおすすめします。
必要な書類はケースによって違いますが、主なケースでご説明します。
上記の書類は標準的な必要な書類であり、事例によっては他の書類が必要になることも多々ありますので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。
ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
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