相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
大阪の相続手続きの専門家
大阪相続支援室
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平成25年度税制改正で、相続税の基礎控除が引き下げられました。相続税の基礎控除が大幅に縮小され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
現行 :5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
改正後 :3000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除が6割に縮小されました。これまで相続税とは無縁だった人も、生前の相続対策が必要になるかもしれません。基礎控除と言うのは、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。
遺産が基礎控除以下の場合 ➡ 相続税の申告は不要
遺産が基礎控除を超える場合 ➡ 相続税の申告が必要
特に、東京・大阪などの都市部でマイホームを持つ人の多くは、影響が大きく、相続税の申告が必要になるかもしれませんので、ご留意ください。
平成19年4月から、大阪市では法務局への固定資産価格の電子通知を開始しましたので、法務局へ不動産の登記を申請する際に、原則として、固定資産税(土地・家屋)評価証明書を添付する必要がなくなりました。
固定資産税(土地・家屋)納税通知書に添付または同封している「課税明細書」で確認できますので、(相続)登記申請には、課税明細書のコピーを添付しています。
譲渡所得の計算、税務申告は税理士業務となりますので、当方では概要のみご紹介さ
せて頂きます。
譲渡所得税は、「売却価格」から「取得費」(購入代金、購入時の費用など)と「譲
渡費用」(売却時の費用など)を差し引いた売却益(譲渡所得)に一定の税率をかけ
て算出します。
このとき、「取得費」がわからない場合は、売却代金×5%で算出します。
(800万円であれば、取得費=40万円)
税率は、保有期間5年超の場合、20.315%、5年以下の場合39.63%とな
ります。
なお、マイホームを売却する場合(お父様と同居されていた場合)や空き家を売却す
る場合、一定の要件を満たすと、3000万円の特別控除が受けられるなどの特例が
ございます。
こちらの適用や具体的な税額につきましては、税務署もしくは税理士にご確認下さ
い。以上、ご参考になさってください。
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コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。
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