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亡くなった方の預貯金を引き出す場合、遺産分割前は預貯金の払い戻し手続きが必要でした。
2019年7月1日から施行された改正相続法(民法)により取り扱いが変わっています。
以下、ご紹介いたします。
●改正前
遺産分割が終了するまでは、単独の相続人による故人の預貯金の引き出しは
出来ませんでした。
葬儀費用や医療費などの支払いのために故人の預貯金を引き出すには、次のような手続きが必要でした。
①戸籍謄本を入手し、相続人を確定する。
故人の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。
②相続人全員から同意を得る
相続人全員の署名押印がされた「相続に関する同意書」とそれぞれの「印鑑証明書」
を集めます。
これらの手続きには時間がかかり、煩雑です。
また、相続人の1人でも反対すれば手続きが進みませんでした。
さらに、相続人が反対まではしていなくても、海外にいる場合、行方不明の場合、未成年者の場合、認知症の場合などは、別途手続きが必要になってきます。
●改正後
遺産分割前でも、単独の相続人からの依頼で故人の預貯金を引き出せるようになりました。
改正前と同様に、相続人を特定するための戸籍謄本の取得は必要ですが、相続人全員の同意が無くても、単独の相続人からの申し出による払い戻しができるようになりました。
方法①家庭裁判所に申請する(出金額の上限はなし)
方法②金融機関に直接依頼する
※上限は、故人の預貯金額×1/3×相続人の法定相続分
ただし、金融機関ごとに150万円までです。
どうぞご参考にされてください。
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