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自筆証書遺言の作り方?

文字通り、ご自身で作成ができる遺言書として、自筆証書遺言書がございます。

ご自身で、書籍を購入して勉強してから、またはインターネットで検索して調べてから、
お手軽に作成できる遺言書です。

その作成方法をお伝えいたします。

自筆証書遺言の要件は・・

自筆証書遺言では、「遺言書全文の自書」「日付の記載」「氏名の記載」「押印」が法律の要件となって
います(民法968条1項)。

そのほかに、ご自身で書いて行くものですから、誤字や脱字などの誤りが出てきます。
その際は、訂正方法が法律で決まっています

つまり、記載内容の加除訂正の場合にも、遺言者が該当箇所を指示し、その個所を変更した旨を付記して署名すると同時に、その変更箇所に押印することが必要となります(民法968条2項)。

例えば、1頁第11行5字削除、6時加入などです。

「遺言書を全文自書」とは?

自書とは、文字通り、遺言者が自分で書くことであります。遺言が、遺言者の真意であることを担保するために要求されています。

ですので、他人や親族の代筆は認められませんし、パソコンのワードで作成しプリントアウトした用紙にサインと判子を押すことも認められていません。

もちろん、録音や録画も有効な遺言となりません。
(ただ、録画や録音は、遺言者の死後、遺言の有効性をめぐって争いになったときの一つの証拠にはなりえます。法律事務所や司法書士事務所でも、録音録画をされるところもございます。)

また、「自書」さえ守られていれば、記載される用紙は何でもよくて、メモ用紙やコピー用紙でも結構です。

(ワンポイント)このように、自書が要求されていますので、ご病気で手が動かず文字を書けない方は、自筆証書遺言が作成できず、その場合は公正証書遺言を利用することになります。

「日付の記載」について

日付を書く理由は、遺言書作成日時を明確にして、後日複数の遺言書が発見された場合の優先関係を判断するために重要となってきます。

日付は、シンプルに作成日時を記載すれば結構です。
例、平成28年6月16日

ですので、「平成28年6月吉日」は無効となります。
ただし、「60歳の誕生日」は、日付が特定できますので有効です。

「氏名の記載」について

氏名の記載は、遺言者が誰かを特定するために必要となります。
戸籍上の氏名を正確に記載することが大切です。

「押印」について

押印については、実印でも認印でも銀行員でも、法的効力には影響はありません。
ただ、実印を押しておく方が、後日争いになった場合、本人が押印したものと認められやすくなります。

記載内容を訂正するときは?

遺言書を訂正することは、認められていないわけではありませんが、訂正方法も厳格に法定されています。

自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者が該当箇所を指示し、その箇所を変更した旨を付記して署名すると同時に、その変更箇所に押印することが必要となります(民法968条2項)。

通常、仕事で使用する一般文書は、二重線で文書を消して押印する方法などがとられていますが、遺言書では、この修正方法しか認められていませんのでご注意ください。

それだけではなく、作成日付などの重要部分を誤った方法で修正すると、遺言全体が無効と解釈されることがあります。

加除・修正が必要な遺言書は、新しく書き直した方が安全・確実です。

遺言書を入れる封筒の使い方

遺言書は、封筒にいれなければならないものではありませんが、紛失や変造を防止するため、封筒に入れて保管することをおすすめします。

(ご参考)封がされていたら、遺言者以外は、勝手に開封してはいけません。
遺言者に死後に、家庭裁判所が開封します。

遺言書の保管について・・

自筆で書いた遺言書は、紛失したり、盗まれたりしないように、「適切な場所」で保管してください。

「適切な場所」は、ご自宅でしたら、自宅の金庫や、仏壇の近くなどでしょうか!?
安全な場所は、銀行の貸金庫や、弁護士事務所・司法書士事務所に預けておくのもよろしいかと思います。

盗まれる点も、他人に盗まれるというとこや、身近な方が盗っていくことも考えれます。もし自分に不利な遺言書を親族が発見したときに、「無かったものにしたい」気持ちが出て来るやもしれませんので、ご注意ください。

ただし、遺言書がどこにあるのか誰にも分らないのでは遺言書も効果を発揮できません。信頼のおける人に保管場所をしれせるか、預けておくとよいかもしれません。

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