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ご質問のような場合について、民法は次のように規定しています。
「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならいない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様である」民法1004条。
これでお分かりのように、遺言書を発見した場合には、家庭裁判所に提出するということが一番大切なことだといえます。
ですので、父親が書いた遺言書だからといって、勝手に遺言書の内容を読むことはできませんし、勝手に開封もしてはダメです。
もし勝手に開封したら、民法で過料(5万円以下)の制裁がありますからご注意ください。ただし、開封したからといって、遺言が無効になるわけではありません。
次に、法律上の手続きについてお答えします。
まず、封印のある遺言書は、相続人またはその代理人が立会って、家庭裁判所で開封しなければなりません。これは封印のある遺言書に限られていますので、封印のない遺言書ではこの手続きは不要となります。
そして、遺言書の検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言書の真意を確保するために、遺言書の形式そのほかの状態を調査確認して、それでもって遺言書の偽造や変造を防止することです。
この検認には、一つだけ例外があり、公正証書で作成した遺言には必要ありません。
(相続開始地の家裁へ)
遺言書の検認は、相続開始地の家庭裁判所あるいは遺言者の住所地の家庭裁判所にも申し立てができます。家庭裁判所は遺言の方式に関する一切の事実を調査して、遺言書の検認調書を作成するわけです。
しかし、この検認を受けたからといって、無効な遺言が有効になるということはありません。たとえば、日付の落ちている遺言書については、日付の落ちた遺言書ということが検認されるわけです。
検認の申し立てをしなければならない者は、第一に、遺言書の保管者です。
第二には、保管者のいない場合として、相続人があげられます。
ちなみに、この保管者や相続人が、家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認を経ないで執行したりしますとやはり過料の制裁があります。
この場合に、妻の意思に反して、遺言執行者は所有権移転登記の手続が可能でしょうか。
遺贈と異なり、相続割合の指定ですので、妻が相続放棄でもしないかぎり、拒絶はできない
(遺言執行者が単独で登記手続可能)と考えているのですが、それで間違いないでしょうか?
(回答)
はい、その通りです。
その妻は所有権移転登記の拒絶をできません。妻が相続開始後(相続を知ってから)3か月以内の相続放棄か、または、妻と子が遺産分割協議して、子の単独名義の協議を整えて、遺言執行者がそれに同意するかで、 受領の拒否ができるということになります。
遺言執行者は、妻が上記の対応しないかぎり、職務を執行するしかないということになります。
つまり、その直筆の遺言が、全文を自書し、日付、氏名、捺印がされ、遺言の趣旨、財産の特定もできていれば有効となります。
手軽に作成できるメリットがある反面、デメリットとして、偽造や発見できないことがありますので注意をしてください。
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