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ご自身で遺言を書くにしても、何を基準にして書いていったらよいのでしょうか?
遺言は自分勝手にしても法律上なんら効力がないということですが、本当なのでしょうか!?
法律上、効力がある遺言の方法をみてまいりましょう!
遺言の方法については、民法に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければこれをすることができない」と規定されています。
その民法の定めた方式のものだけが遺言の効力があるのです。
その理由は、遺言は遺言者の最終意思として認められるものである上に、遺言の効力は、遺言者の死亡後に生ずるものですから、そのときに遺言者の意思を確かめようとしても不可能です。
ですので、あとのなって紛争がおきないように、はっきりさせておく必要があるのです。
それでは、民法はどんな形式のものを遺言として認めているのでしょうか?
大きく分けて、
①普通方式の遺言、
②特別方式の遺言、とに区別されます。
そして、普通方式の遺言でも、さらに三種類の遺言の方式があり、
①自筆証書遺言、
②公正証書遺言、
③秘密証書遺言、に分けられます。
特別方式の遺言も、①危急時遺言と、②隔絶地遺言の二種類の方式があり、それぞれ、危急時遺言には、1.一般危急時遺言と、2.難船危急時遺言があります。
隔絶地遺言には、1.一般隔絶地遺言と、2.船舶隔絶地遺言とがあります。
このように遺言には厳格な方式が加わることによって、遺言としての効力が認められるわけです。
しかし、普通方式は、通常の場合に遺言者の任意の選択によって、いずれかの方式でなされればよいのです。
これに対して、特別方式は、病気やその他の理由で死亡の危急にせまった場合とか、伝染病や船舶内にいるとかで、一般社会から隔絶されている場合に、それぞれの決められた要件にしたがって遺言をするようになっています。
このように、遺言はこの七種類のいずれかに従ってしなければ、法律上、遺言の効力は認められません。
しかし、日本の一般社会では、法律の規定に従って遺言を作成するということはあまりなく、
ただ、遺言者の意思を尊重しようというだけです。
また、近年遺言を作成する方が増えているものの、そもそも遺言を作成するということがありません。
ですが、遺言自体が相当法律上重要な意味をもっておりますので、法律に決められた方式に従って遺言するようにしましょう!
したがって、遺言が法律に定められた方式をふんでいない場合には、遺言としての効力を否認されてしまうことになります。そして、遺言者の最終意思も生かされないということも出てきますので、十分に注意をすることが必要です。
つぎに、遺言のしかたですが、民法968条以降に規定されています。
このうちでもっとも簡単なのが自筆証書遺言で、遺言者は自分で遺言の内容の全文を書き、
それに日付および氏名を書いて、その署名のもとに印を押せばよいのです。
また、この場合の加除訂正についても、やはり一定の方式が要求されております。
自筆証書遺言は、自分で書くということが絶対条件ですから、字の書けない人はこの遺言をするわけにはいけません。
したがって、字の書けない人は公正証書遺言、あるいは秘密証書遺言をすればよいということになります。
自筆証書遺言以外のものは、民法の該当条文に方法が書かれていますので、ここでは割愛いたします。
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