相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
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大阪相続支援室
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など
遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をします。今回、弟さんが音信不通で協議ができないので、「失踪宣告」か「不在者財産管理人」の制度を利用し、その後遺産分割協議をすることになるでしょう。
死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが、全くの誤解です。
人は、いつ、何があるか分かりません。残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言書作成です。
判断能力がなくなってしまうと、もう遺言書を作ることはできません。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、亡くなってしまうと、後の祭りです。
元気なうちに、備えとして、用意しておきましょう。
自筆証書遺言は、全文を自書し、日付、氏名、捺印が必要です。手軽に作成できるメリットがある反面、デメリットとして、偽造や発見できないことがあります。
公正証書遺言は、証人2人立会いのもと、公証人が遺言書を作成します。自筆証書遺言と違って、偽造の恐れはありません。公証人の手数料が必要になりますが、安全確実に遺言をされるには、公正証書遺言がお勧めです。
秘密証書遺言は、作成した遺言書に遺言者が署名捺印し、封筒に入れて封印します。それを、公証人と証人に提出し、その確認を受けます。
つまり、その直筆の遺言が、全文を自書し、日付、氏名、捺印がされ、遺言の趣旨、財産の特定もできていれば有効です。手軽に作成できるメリットがある反面、デメリットとして、偽造や発見できないことがありますのでご注意を!
「公正証書遺言」は、公証役場での手続きが必要になり、「自筆証書遺言」は、法律要件すべて満たされていれば、ご自身で作成できます。
遺言書には厳格な方式が定められており、その方式に反するとせっかくの遺言書が台無しになり、相続発生後、効力が認められなくなってしまいます。大切な事柄を決められるわけですから、費用はかかりますが、公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。
この方式は、あなたが公証人に遺言の趣旨を述べて、これを公証人がその内容を確認し認証したうえで公正証書として作成してくれるものです。
ご準備していただくものは、あなたの実印・印鑑証明書等です。それに証人2人が必要となります。
遺留分とは、法律で認られた最低限の相続分です。ただし、自ら「遺留分減殺請求」をしなければなりません。
請求できる期間は、遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内です。
私たち相続人は遺産を相続することができないのでしょうか?
被相続人の配偶者とその子どもには、遺留分があります。遺留分とは、被相続人の遺言の内容にかかわらず、相続人らが当然取得できるものとして、民法が保証している最低限度の相続分のことをいいます。
もし、遺留分が侵害されていたら、侵害された相続人は、侵害している他の相続人、または受遺者(遺言書により贈与を受けた人)に対し、遺留分の範囲内で侵害額を請求することができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。遺留分権利者と遺留分の割合は下記のとおりです。
但し、この請求権は、相続があったことを及び自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年、または相続開始のときから10年を過ぎると時効等で消滅します。
詳しくは当事務所へお問い合わせください。
遺留分権利者 | 遺留分の割合 |
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配偶者のみ | 2分の1 |
配偶者と子ども | 配偶者4分の1・子ども4分の1 (子どもが複数のときは原則均等割合となります) |
配偶者と父母 | 配偶者3分の1・父母6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者2分の1(兄弟姉妹には遺留分なし) |
子どものみ | 子ども2分の1(子どもが複数のときは原則均等割合となります) |
父母のみ | 3分の1 |
の4点に、注意してください。
遺言作成者のすべての財産について言及してください。遺言書に記載のない財産は,遺言作成者の意思が反映されないことになります。
遺留分(一つ上のQ&Aご参考!)に最大限配慮してください。
子ども同士が争うのを避けるため「遺留分」を考えてください。遺留分を侵害すると遺留分減殺請求の対象になり,争いの原因になるからです。
特別受益、寄与分を考慮してください。
「特別受益」とは、親が生前に子どもに贈与した財産です。たとえば,結婚のための持参金や支度金です。「寄与分」とは、子どもの親への貢献分です。たとえば,親の療養の介護や看護をした場合です。
特別受益や寄与分を考慮することで、生前贈与や介護をした貢献度が反映されていないという子どもからの不満や子ども同士の争いを避けることが可能です。
率直な気持ちなどを「付言事項」として書くことが良いと考えられます。
付言事項は,法律的効力はありません。しかし、遺産分割の理由や特定の子どもに多く相続させる理由を述べることで争いを防ぐことが可能になる場合があるからです。また、親の気持ちを述べることも多くあります。
不動産登記は、土地については「地番」、家屋については「家屋番号」に基づいてなされます。したがって、住所から地番、家屋番号を特定できない場合には自筆証書遺言によって登記はできないことになります。
ただし、住居表示実施前の住所が地番と同じならば、市町村の証明書などで地番が特定できることも可能な場合があります。
遺言書を作るときに、もしミスが発生したら、無効になったり、今回のケースのように登記(名義変更)できなくなることがあります。ミスを防ぐためにも、遺言書を作成する前には、司法書士や弁護士にご相談ください!
次に問題なのは、文字が書けない点ですね。
文字が書けないのですから、自筆証書遺言はできません。自筆証書遺言は、全文を自書(自分自身で書くこと)しなければならないからです。秘密証書遺言も自分の氏名を自書しなければならないので、できません。
今回のケースでは、公正証書遺言を作成することになります。公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式に従って作成するので、判断能力があれば文字が書けなくても遺言はできます。
ご質問の場合、入院中であることから、公証役場に行くことはできませんが、公証人に出張してもらって作成することになります。
公証人手数料実費は、遺言に載せる財産価格と財産を受ける人数により金額が変わります。手数料は法定されています。たとえば、3000万円を1人に相続させる場合、約3万6000円(謄本代含む)になります。
出張の場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに遺言加算手数料を加えます。このほかに旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
※遺言加算手数料(手数料令19条)では、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円加算すると規定しています。最後に、「遺言ができない人」は、以下の通りです。
以上、まとめでみますと、お母様が、「判断能力さえあれば」、遺言はできるということになります。ご参考に!
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