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遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、文字通り、遺言の内容を実現する人のことをいいます。
具体的には、遺言書に記載されているとおりに不動産を売却して、その売却益を分配したり、預貯金の解約や名義変更、さらに不動産の登記手続きに関与したりします。
必ずいなければならないわけではないですが、遺言執行者がいたほうが相続手続がスムーズに進むことが多いです。
遺言が効力を生じるのは遺言者が亡くなった後のことでありますので、当然、遺言者自身が
遺言内容を実現するために動くことはかないません。
この場合に、遺言者に代わって遺言内容を実現させることを遺言執行といい、その役割を担う人を遺言執行者といいます。
遺言執行者は、どのように決まるのでしょうか?
一つは、すでに遺言で指定されている場合と、もう一つは、遺言者の死亡後に家庭裁判所で
選任してもらう場合があります。
通常、公正証書遺言を作成するときはその中で遺言執行者も指定されていることが多いです。もし、公正証書遺言の中で遺言執行者を定めていなければ、相続人や利害関係者が家庭裁判所に選任を請求して、家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。
遺言執行者になれる人は、未成年者や破産者でなければ特に制限はありません。
その遺言で相続することになっている方(遺産をもらうかた、受遺者といいます)でも
かまいません。
ですので、財産を長男がもらい、遺言の執行者も長男がすることもかまいません。
もし、相続人間でトラブルが起こりそうなときや、遺言執行手続をしている時間がないご親族は、専門家である弁護士や司法書士に依頼しておく方が良いと思います。
専門家に依頼さえたほうが確実で安心です。
遺言執行者の報酬の有無も自由に決めることが可能です。
専門家である弁護士や司法書士が遺言執行者になれば費用が発生します。
その場合は、報酬は相続財産の中から差し引かれることになります。
費用は、資産額に応じて%で決めている事務所や、一定額の30万円~と決めている事務所も
あります。
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