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公正証書遺言の作り方は?

公正証書遺言の作り方は?

新聞、テレビやまたはセミナーに行かれて、公正証書遺言という言葉をお聞きになられた方は
多いと思います。

公正証書が安全・確実などとも聞かれたかもしれません。

そこで、実際の作り方や、証人の立会いが必要だとか、公証人の先生にお支払いする費用はいくらか?などご説明いたします。

公正証書遺言の要件とは

公正証書遺言では、「証人2人以上の立会」「遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)」「公証人による筆記、読み聞かせ、閲覧」「遺言者および証人の署名押印」(「公証人の付記・署名・押印」)が要件となっています。

通常は、公証役場に行って作成しますが、事情が有り、公証人に病院や自宅に出張してもらうこともございます。

ちなみに、出張の時は、費用が1.5倍になります。

証人2名以上の立会い

例えば、遺言で財産をもらう人が、証人になるのは問題がありそうですよね。
そういった事が起こらないように、証人になれない人が法律で決まっています。

証人になれない人
未成年者および利害関係人(推定相続人・受遺者およびその親族、公証人の配偶者およびその親族など)は証人になれないとされています(民法974条)。

逆に、上記の人以外は、誰でも証人になれます!

実際には、承認を頼みやすい親族は利害関係人であることが多く、弁護士や司法書士、行政書士などの第三者が証人になることが多いです。
ちなみに、公証役場で依頼すれば、公証人が証人をあっせんもしてくださいます。

遺言の趣旨を公証人に口授、公証人による筆記・読み聞かせ・閲覧

「口授(くじゅ)」とは、ご自身のご意思である遺言内容を公証人に口頭で伝えることです
実務では、相談依頼を受けた司法書士が、事前に公証人に遺言内容を伝えて案文を作成してもらい、当日にその内容を再確認する、との流れが普通です。

遺言内容ですが、概要を伝えれば足り、細かく、物件をきっちり特定して言う必要はありません。

ただ、遺言内容をうまく伝えることが出来なければ、遺言能力に問題があるのでは?と公証人の先生は考えますので、事前にある程度の準備が必要となります。

なお、遺言者が言語・聴覚機能障害者の場合は、通訳を利用することができます(民法969条の2)。

遺言者および証人の署名押印

署名・押印とも、遺言者・証人が各自で行うのが原則です。
押印については、実印でも認印でも法律的には問題はありません。

通常は、印鑑証明書で本人確認をしたら、実印を押印する。
運転免許証で本人確認をしたら、認印でも構わない、という扱いが多いと思います。

ただ、出向く公証役場ごとに運用が違うことがありますので、司法書士や公証人に、事前確認が必要となります。

遺言書の保管

遺言書は、作成後公証役場で長期間保管してくださいます。
期間的には、120歳になるころまでです。

遺言書の効力は、遺言者の死後発生しますので、内容について遺言者本人に確認することができません。
また、遺言書そのものが紛失・盗難・消失などしても困ります

ですので、公証役場に長期間安全に保管してもらうことのメリットは、自筆証書遺言と比べて大きいです。

遺言書は原本・正本・謄本の3部が作成され、原本は公証役場において保管、残りの正本と謄本は遺言者が保管することになります(通常は、一つを遺言者が保管、もう一つを証人をした司法書士が保管します。)

費用について

費用は、司法書士事務所や弁護士事務所へ支払う費用と、公証人へ支払う費用の合算額になります。

公正証書遺言の基本的な手数料は、遺言の対象となる目的財産の価格によって異なります。

例えば、目的財産が200万円を超え500万円以下の場合は11,000円、
5000万円を超え1億円以下の場合は43,000円 です。
これに、遺言書の枚数に応じて手数料加算が行われて金額が確定します。

公証人に出張して病院や施設、ご自宅まで来てもらうと、交通費・出張日当が必要となり、
基本手数料も50%加算となります。

当事務所では、遺言書の案文を事前に作成してもらう段階で、費用総額についても伝えてもらい、当日公証役場で、お客様から現金で、費用総額を頂戴することが多いです。

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