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遺言者の望みを尊重し、遺言を効果的に履行するためには、自筆証書遺言が重要です。しかしながら、従来の自筆証書遺言には様々な課題が存在していました。
これらの問題を解決し、遺言者の意向を確実に実現するために導入されたのが、「法務局での自筆証書遺言保管制度」です。今回は、この制度について詳しく解説していきたいと考えています。
法務局での自筆遺言保管制度は、手軽に作成でき、柔軟性が高い自筆遺言書を、公的な機関である法務局に預ける仕組みです。この制度は、2020年7月10日に施行されました。
この自筆証書遺言保管制度は、遺言者自身が唯一の保管申請者となります。
そして、遺言者が存命中はその本人だけが遺言書を閲覧したり修正したりする権利を有し、この仕組みにより不正改ざんのリスクが排除されます。
さらに、遺言者の死後には相続人に対して自動的に通知が届く体制が整っており、これによって遺言書が紛失する心配もなく、安心かつ安全な制度が確立されています。
自筆証書遺言の申請までの流れ
(1)自筆証書遺言書を作成
(2)自筆証書遺言書の保管の申請をする遺言書保管場所の決定
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有する不動産の所在地
上記のいずれかを管轄する法務局を遺言書の保管場所にすることが出来ます。
(3)自筆証書遺言書の保管申請書を作成
保管申請書の書式は法務省のホームページからダウンロードまたは、各法務局の窓口でも配布されています。住所・氏名・本籍地など必要事項を記入します。
(4)自筆証書遺言書の保管の申請の予約を行う
保存場所の利用する際は、事前に予約が必要ですので、予約を行ってください。
(5)自筆証書遺言書の保管の申請を行う
手続きは必ず本人が直接来局して行う必要がありますので、ご留意ください。 以下のものをご用意ください。
(6)自筆証書遺言の保管証を受け取る
書類に問題がない場合、保管証をお受け取りいただき、手続きは完了となります。
なお、保管証は一度発行された後は再発行ができませんので、保管には十分なご注意をお願いいたします。
自筆証書遺言の閲覧
保管された手書きの遺言書は、遺言者がいつでも法務局を訪れ、申請書を提出することで閲覧できます。遺言者が生存している間は相続人は閲覧することはできませんが、遺言者の死亡後には閲覧を請求することが可能です。
自筆証書遺言の撤回、申請
自筆証書遺言を修正したい場合は、遺言の撤回手続きを行い、修正内容を反映させるために再度提出することができます。
通知の仕組み
当法務局の自筆証書遺言保管制度では、遺言者の死亡時にあらかじめ指定された相続関係者に自動的に通知が送られる仕組みが備わっています。
通知を受けた関係者は、遺言書の有無を確認したり、遺言書の内容に関する証明書を入手するための請求が可能です。これらの請求は遺言者が亡くなった後に初めて行うことができます。
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