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人は誰でも自分のもっている財産を原則として、自由に処分することが許されます。ですから、財産を売り払っても贈与しても他人から干渉されることはありません。
しかし、それを無制限に認めてしまうと、身内の者が相続する財産がなくなってしまうことも考えられます。それでは、相続という制度そのものが骨抜きにされてしまいます。
そこで、民法は「ある相続人が必ず相続できる遺産の額」を定めることにしました。これを「遺留分」をいいます。そして、被相続人が死ぬ前にした贈与や遺言に書かれた遺贈などが、この遺留分を侵したときは、遺留分をもつ相続人は、その侵された分を取り戻すことができることにしました。
遺留分を認められている者は直系尊属、直径卑属、配偶者で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。胎児も生まれた者とみなされていますから遺留分があります。
代襲相続人も遺留分をもっています。なお、遺留分は相続人のもつ権利ですから、相続欠格者、相続を廃除された者、相続を放棄した者には遺留分はありません。
遺留分の額は次のとおりです。
①相続人が父母・祖父母などの直系尊属だけの場合は遺産の3分の1
②それ以外の場合は2分の1
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