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遺言の必要性

・遺言書の作成をオススメする理由について

・近年の遺産分割事件数などのデータ(日本経済新聞平成24年6月6日)について

遺言書の作成をオススメする理由

ケース1 : 夫婦に子供のない方

夫が亡くなった場合に相続人となるのは、妻と夫の兄弟姉妹(甥・姪)です。
割合は、妻3/4、兄弟姉妹(姪・甥)1/4です。

《遺言書の作成をしていない場合》
夫名義の銀行口座から引き出す時や、夫名義の不動産を妻名義へ変更する時に、相続人全員の押印や印鑑証明書が必要となります。妻に全財産を遺したいと思っていても、兄弟姉妹(姪・甥)である相続人が相続分を要求してきたら・・・。手続きはすんなりとはいかなさそうですね。

「妻に全財産を相続させる」という遺言を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、全ての財産を妻へ残すことができます。

ケース2 : 先妻(未婚女性)との間に子がいる方

子がいる方が亡くなった場合に相続人となるのは、妻と子です。
割合は、妻1/2、子1/2(ただし、非嫡出子は嫡出子の半分)です。
※非嫡出子とは、未婚の男女の間に生まれ、認知された又は認知請求が認められた子

《遺言書の作成をしていない場合》
当然に、Bさんにも相続分はあります。時々、Aさんの立場の方からの相談で、「Bさんの存在を知らなかった」というお話を聞くことがあります。基本的に、相続のお手続きには、相続人全員の押印や印鑑証明書が必要となります。
突然、兄弟姉妹の存在を知ったAさんや自分の存在を隠されていたと気づくBさんとが話し合いをするとなると、簡単にはいかないようです。

「誰に何を相続させたいのか」を遺言書で明確にしておくことで、家族への思いやりになります。
財産は自宅だけという場合は、自宅に住み続ける妻へ相続させる内容の遺言書作成をなさるほうがよいでしょう。子供には遺留分があるため、財産が自宅のみであれば、完全に遺言書どおりにならないこともありますが、ご自身の意思を明確に残すことで、相続人が納得することも多いのです。

ケース3 : 行方不明者がいる

子がいる方が亡くなった場合に相続人となるのは、妻と子です。
割合は、妻1/2、子1/2です。(ただし、非嫡出子は嫡出子の半分)です。
※非嫡出子とは、未婚の男女の間に生まれ、認知された又は認知請求が認められた子

《遺言書の作成をしていない場合》
相続のお手続きには、相続人全員の押印や印鑑証明書が必要となります。妻の生活費を夫名義の口座から引き出したくても、手続きを進めることができません。この場合、行方不明のBさんのために不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へ申立て、不在者財産管理人と遺産分割協議を行う必要があります。この協議では、Bさんの不利になるような分配をすることはできず、相続分を確保する内容の分配をすることになります。

Bさんが行方不明でも手続きをスムーズに進められるように、「預貯金は妻へ相続させる」等の遺言書の作成が便利です。将来Bさんと連絡がとれるようになったときに、他の相続人に相続分を要求してきても不都合がないように、最低限の遺留分を確保した内容の遺言書を作成しておくことをおすすめします。 

ケース4 : 献身的に面倒をみてくれた長男の嫁に財産をあげたい

《遺言書の作成をしていない場合》
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではない、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨を定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

長男死亡後その妻と亡夫の親が同居をしているような場合は、「自宅を嫁に遺贈する」内容の遺言書を作成しておけば、その後も嫁は安心して自宅に住み続けることができます。

ケース5 :  内縁の妻がいる

《遺言書の作成をしていない場合》
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、妻に相続権がありません

内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言書を作成する必要があります。

ケース6 : 事業を経営している ・農業をしている

《遺言書の作成をしていない場合》
事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割されてしまうと、事業の継続が困難となる恐れがあります。

事業を特定の方に承継させたい場合には、その内容の遺言書を作成しておかなければなりません。

ケース7 :  相続人が全くいない

《遺言書の作成をしていない場合》
相続人がいない場合、特別な事情がない限り、財産は国のものになります。

お世話になった方へ遺贈したい、お寺や福祉団体等へ寄付したい、などお考えの場合には、その内容の遺言書を作成する必要があります。
 
遺留分・・・法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められている絶対的な相続財産の受け取り分です。遺言書の内容が遺留分を無視するものであれば、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を取戻す(減殺請求)ことができます。遺留分を無視した遺言自体は有効ですが、遺留分の取戻しが訴訟等のトラブルになる可能性がありますので、遺言の作成にあたっては遺留分のある相続人にも配慮するように注意する必要があります。

遺産分割の基礎

相続が発生したときに「遺言書」があれば、 原則「遺言書」の指定どおりに遺産を分配することになります。
「遺言書」がなければ、法が定める基準(法定相続)で分けることになります。

ただし、法には割合でしか定められていないため、各相続人が何を受け取れるかについては、相続人全員でどのように分配するのかについて話し合いをし、 合意をする必要があります(これが遺産分割協議です)。

法定相続のルールでは、配偶者と子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となり、相続分は次のようになります。

①子がいる場合(養子含む):配偶者1/2、子1/2
②子がいない、直系尊属がいる場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
③子がいない、直径尊属は亡くなっている、兄弟姉妹がいる場合:配偶者3/4、
兄弟姉妹1/4

近年の遺産分割事件数などのデータ
(日本経済新聞平成24年6月6日より)

「遺産争いは富豪のお宅だけの話だわ」と思っている方は、要注意です。
裁判所での調停等の74%が5000万円以下、31%が1000万円以下の争いです!!
この金額には、不動産の価格も含んでいます。
富豪のお宅だけの話ではないのです。

死期が近づいてからするものと思っておられる方がいますが、全くの誤解です。人は、いつ、何があるか分かりません。残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言書作成です。

判断能力がなくなってしまうと、もう遺言書を作ることができません。元気なうちに、備えとして、用意しておきましょう。

遺言の残し方

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