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遺言書の検認手続き、遺言書の開封

遺言書の検認手続き

検認とは、裁判所が遺言書(公正証書遺言を除く。)そのものの態様を確認する手続きです。

遺言書の検認は、 遺言書の存在を相続人などの利害関係人に周知し、遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、 署名など、家庭裁判所がその遺言の方式、内容等を調査し、 遺言書を確実に保存するために行われる手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

実際の検認手続としては、遺言者が最後に亡くなった場所を管轄する家庭裁判所に相続人その他の利害関係人が呼び出され、その立会いの下、裁判官が遺言書の内容を確認することになります。

その確認の結果は裁判所に記録として保管され(検認書)、遺言書原本は「検認済み」との
表示がされたあと提出者に返還されます。

検認を経ていない自筆遺言書に基づく相続登記の申請は受付されませんのでご注意ください。
つまり、公正証書遺言以外は、そのままでは登記に使用できません。
 

(比較)公正証書遺言の場合
このような検認手続きが必要なのは自筆証書遺言のみでありまして、公正証書遺言については、作成の過程で公証人が関与しているため、検認手続は不要となっています(民法1004条2項)。

遺言書の開封

遺言書が封印されたものである場合は、この検認手続きの場でしか開封することは許されません。
しかし、封印のある遺言書は、実際には、タイトル(例えば、「遺言書」と明記)が無いことが多いため、開けてみて初めて遺言書と気づく例があります。

こういった遺言書の取り扱いを誤ると、制裁が科さられることになっています。

具体的には、

検認手続き外で未開封の遺言書を開封した場合や、自筆証書遺言の保管者・発見者が検認手続きの請求を怠った場合、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)

また、遺言書を偽造や変造したり、あるいは破棄・隠匿した者は、相続資格を失うことが
決められています(民法891条5号)。

申立の手続き

  • 申立権  遺言書の保管者又は、遺言書を発見した相続人
  • 申立の時期  遺言者の死後、遅滞なく請求する
  • 管轄  遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
  • 収入印紙  (遺言書又は封書1通ごと)800円
           裁判所が指定する予納郵便切手
  • 必要書類   遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本((除籍)全部事項証明書)、
    相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)、
    先順位相続人等の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本((除籍)全部事項証明書)

  • あと、遺言書の原本を検認期日に提出することが多いです。

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