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遺言書には、主に財産の分け方を書いておきます。
遺言書に書くことは法律で決まっています。
①相続分や遺産分割方法を指定する
誰にどれだけ相続させるか、何(不動産、預金など)を相続させるか、を書きます。
②贈与や寄付について
相続人でない方に遺産を分けることもできます。
長男は相続人ですが、長男の嫁は相続人ではありません。そういった、相続人でない方に遺産を分けたいときは、それを書きます。
また、日本赤十字社や交通遺児支援団体などの団体に寄付することも可能です。
③祭祀継承者の指定
墓守を定め、お墓などを誰が引き継ぐのかを定めることです。
④財団の設立について
遺産を分けるだけでなく、自分の死後に遺産を利用して、財団をつくることもできます。
⑤後見人の指定
例えば、親が1人で未成年者を残して亡くなると、後見人がつきます。
後見人は家庭裁判所が選びますが、信頼のおける後見人を遺言書で指定することが可能です。
こうした法律で定められた遺産のこと以外に、遺言者が希望するいろいろな気持ちを書くことができます。
これを「付言(ふげん)」といいます。
相続人へのメッセージとしては、
例えば、
「私が亡くなっても妻(お母さん)が幸せに暮らせるように、兄弟3人で協力して面倒を見るように希望する」、
「私はみんなと人生を歩めて幸せでした。私がいなくなっても家族で協力して元気に暮らしてください」、
「次男に多くの財産を相続させることとしたのは、彼が知的障害を抱えていることを考慮したからであり、長男への愛情の重さの違いではない。その点私の意思を尊重して、次男の面倒を見ることを切望する」
というものです。
他に付言として、「葬儀や法要のやり方」「永代供養をお寺に依頼」「ペットの世話を第三者に依頼」「臓器提供の意思表示」「献体の希望」「尊厳死について」などを、書くこともあります。
付言には、法律的な力はないものの、遺言する方の最期の想いが書かれますので、
遺族の心に訴える力は大きいものです。
遺族にしっかり伝えるには、この付言も書くようにしましょう。
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