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公正証書遺言の作成にかかる費用は、公証人手数料令によって規定されています。以下に、その概要をご案内いたします。
ちなみに、公証人とは、長年裁判官、検察官、法務局長などの職にあった法律専門家のなかから適格があると認められた方が、法務大臣によって任命されています。
公証人が執務をしている公証役場というところは、公証人が公正証書の作成、定款及び私署証書の認証、確定日付の付与などの職務を行う公の事務所となっています。
まず、遺言書作成の目的となる財産の評価に応じて、手数料が以下のように規定されています。
目的の財産の価格 | 手数料 |
100万円以下のもの | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに |
10億円を超えるもの | 24万9000円に超過額5000万円までごとに |
上述の規準に基づいて、手数料を具体的に算出する際には、以下の要点に留意する必要があります。
1.各相続人や遺贈受領者ごとに、対象財産の評価額を計算し、これを上述の基準に基づいて対応する手数料率に適用して、各々の財産に対する手数料額を算出します。これらの個別の手数料額を総合し、遺言書全体に対する手数料を導き出します。
2. 『遺言加算』という 遺言書における追加手数料として、総財産が1億円以下の場合、先述の手数料計算に加えて1万1000円が追加されます。
例えば・・
妻(配偶者)に3000万円、子供に1000万円を残すケースでは、
上記の表より、2万3,000円+1万7,000円=4万円①
2.の追加手数料より、
財産が1億円未満の場合は、1万1,000円加算されます。②
③用紙代
通常は、2,000円~3,000円③
よって、①4万円+②1万1,000円+③3,000円=5万4,000円
④追加費用
遺言者が健康上の理由や高齢などにより、公証役場への来場が難しくなり、代わりに公証人が病院、自宅、または老人ホームなどを訪れて公正証書を作成する場合、手数料には50%の追加が発生します。さらに、公証人の出張日当と、現地までの交通費も別途かかります。
公証人に公正証書遺言の作成を依頼する際には、あらかじめ、次の資料を用意して持参またはFAXする必要があります。
以上のほか、遺言内容によって必要とされる書類があります。
公証役場の方と事前に打ち合わせをしましょう。
公正証書作成手数料
(1)基本手数料
目的の価額に応じる手数料(原則的な基本手数料)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円
1億円超過3億円まで 4万3000円+5000万円ごとに1万3000円加算
(※3億円超の部分は省略しています)
ア 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となるため、各相続人・各受遺者
ごとに、相続させ又は遺贈する場合、それらの財産の価額により目的価額を算出し、
それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例1:総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合
手数料は、上記から4万3,000円となり、遺言加算の1万1,000円を加えた5万4,000円が証書手数料になります。
例2:妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合
手数料は、上記から妻が4万3,000円、長男が2万9,000円となり合計額は7万2,000円となります。そこに遺言加算1万1,000円を加えた8万3,000円が証書手数料になります。
* 遺言加算とは、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円を加算することです。
* 祭祀の主宰者の指定・認知・相続人の廃除は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1,000円です。
* 不動産(土地)については、評価額の1.4倍で計算します。(京都)
イ 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます
* 任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料1,400円と、ほかに収入印紙代2,600円、郵便切手代が必要です。
* 見守り契約、死後事務委任契約を併せてする場合は、別途手数料が必要です。
各11,000円~
ウ 事実実験公正証書(尊厳死宣言)については、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに1万1,000円
事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、手数料の10分の5が加算されます。
(2) 証書代
公正証書原本が4枚を超過する場合、超過1枚当たり250円
正本、謄本については、各総枚数について、1枚当たり250円
(3) その他
病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書を作成するため、遺言の場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。
この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間以内は1万円)が必要になります。
公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。
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