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遺言作成に際して注意すべき点は何でしょうか?
遺言を書く場合の注意点を、簡単にご説明いたします。
公正証書遺言は、公証人の作成保管によるものです。
民法969条その要件が規定されています。
1.
そのうちで、もっとも大切なことは、証人2人以上の立会が必要だという点です。
その証人になるためには一定の制限があり、証人2人以上の立会がなかったり、証人欠格者が証人として立会った遺言は全部無効とされます。
2.
つぎに、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述しなけらばなりませんが、口述とは、口頭で述べることですから、手ぶりなど一定の行動で、遺言の内容を公証人に表示した場合、無効となりますので注意してください。
また、口述は、公証人に対して直接しなければなりません。間接的に遺言者の意思を
公証人に伝えるような場合は無効です。
3.
つぎに、公正証書遺言では、口述の筆記および読み聞かせをし、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したあとで、各自が署名捺印をしますが、この署名捺印がないときは無効です。
4.
公正証書遺言を作成する場合には、ほかの公正証書作成の場合と異なり、公証人役場で作成する必要はなく、遺言者の自宅や入院先の病院でも作成できます。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、必ずしも遺言者の自筆でなくても良いのがこの遺言の特徴です。
しかし、この場合でも遺言者は、署名捺印および遺言書の封入封印を自分でしなければなりません。
秘密証書遺言も、公証人に提出することが必要です。
公証人と証人2人以上の面前で、それが自分の遺言書であること、また、自筆でない場合には、筆記者の氏名および住所を述べるとともに、公証人が提出日の日付および遺言者の述べたことを封緒に記載し、遺言者、証人、公証人が封書に署名捺印します。
上記のうち1つでも違反した場合には、秘密証書遺言としては無効になります。
しかし、秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言としての形式をそなえていれば、
自筆証書遺言としての効力は有るとされています(民法971条)。
また、言語を発することができないものも、秘密証書遺言はできます。
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